独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

Q5 「日常生活が著しく制限される程度の障害の状態」とは、どの程度の症状をいうのですか。

A5

 障害年金・障害児養育年金の支給の対象となるのは、医薬品等の副作用による障害の状態が、日常生活の用を自分ですることができない程度の障害の状態(1級)又は日常生活に著しい制限を受ける程度の障害の状態(2級)にある場合です。
 障害の状態の程度については、別表「障害の程度」に基づいて判定されます。詳細は当該ページの記載をご覧ください。
 なお、障害の状態とは、症状が固定している状態又は症状が固定しないまま初診の日から1年6か月を経過した後の状態をいいます。