独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

Q3 救済の対象となる健康被害とはどのようなものですか。

A3

 副作用救済給付の対象となる健康被害は、昭和55年5月1日以降(再生医療等製品については平成26年11月25日以降)に医薬品等を適正に使用したにも かかわらず発生した副作用による疾病(入院を必要とする程度のもの。Q4参照。)、障害(日常生活が著しく制限される程度の状態のもの。Q5参照。)及び死亡です。
 また、ここでいう医薬品等とは厚生労働大臣の許可を受けた医薬品及び再生医療等製品であって、病院・診療所で投薬された医薬品等、薬局などで購入した医薬品のいずれでも救済の対象となります(ただし、一部、対象除外医薬品が定められています。Q6参照。)。
 しかし、すべての健康被害を対象としているわけではなく、対象にならない場合があります(Q7参照)。
 なお、医薬品等による副作用とは、健康被害が医薬品等によることが明らかな場合をいいますので、添付文書に記載されているような既知の副作用が発生した場合も、救済の対象となります。