独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

Q11 医療費はどのようなものを対象にしているのですか。

A11

 医療に要した費用には、健康保険等の対象となるもの(以下「保険医療費」という。)とならないもの(以下「保険外医療費」という。)があります。副作用被害救済制度では保険医療費のうち、保険者による給付の額を除いた自己負担額(例えば、健康保険の被保険者が保険医療を受けた時、保険医療費の3割を支払いますが、この3割分が自己負担額となります。)が支給の対象となり、保険外医療費は支給の対象となりません。このため、差額ベッド代(特別室使用料)、診断書等の交付に伴う文書料等の保険給付対象外の費用、食事の標準負担額は医療費の対象とはなりません。