独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

請求できる方

 給付の種類により、請求できる方が定められています。

給付の種類 請求者
医療費 感染等による疾病の治療を受けた本人
医療手当 感染等による疾病の治療を受けた本人
障害年金 感染等により障害の状態になった本人(18歳以上)
障害児養育年金 感染等により障害の状態になった18歳未満の人を養育する人
遺族年金 感染等により死亡した人(生計維持者)と同一生計にあった遺族のうち最優先順位の人
遺族一時金 感染等により死亡した人(生計維持者以外)と同一生計にあった遺族のうち最優先順位の人
葬祭料 感染等により死亡した人の葬祭を行った人

注:遺族年金(遺族一時金)は、感染等により死亡した人の死亡当時、その人の収入により生計を維持していた(その人と生計を同じくしていた)遺族のうち最優先順位の人に対して支給されます。遺族の優先順位は、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の順です(配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含みます)。

 なお、同順位の複数の遺族から請求があった場合は、そのいずれに対しても支給決定を行うことになります。各人に支給される額は、遺族年金(遺族一時金)の額を請求人数で除した額となります。