独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

Q9 感染救済給付の支給の可否等は、どのようにして決定されるのですか。

A9

 生物由来製品等を介した感染等による健康被害者または、そのご家族からPMDAに提出された請求書や診断書をもとに、その健康被害が生物由来製品等を介した感染等によるものかどうか、生物由来製品等が正しく使用されたかどうかなどの医学的・薬学的判断について、PMDAから厚生労働大臣に判定の申出を行い、厚生労働省の薬事審議会(副作用・感染等被害判定部会)で審議され、厚生労働大臣の判定結果をもとにPMDAにおいて感染救済給付の支給の可否を決定します。
 なお、請求された方には、PMDAからその結果を文書でお知らせします。