独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
メニュー
閉じる
閉じる
閉じる

添付文書、患者向医薬品ガイド、
承認情報等の情報は、
製品毎の検索ボタンをクリックしてください。

健康被害救済業務

Q7 救済の対象とならない場合とは、どのような場合ですか。

A7

感染救済給付の対象にならない場合は、次のとおりです。

1. 予防接種法に基づく予防接種を受けたことによるものである場合(別の公的救済制度があります。)
(なお、任意に予防接種を受けたことによる健康被害は対象になります。)
2. 生物由来製品等の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合
3. 救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて生物由来製品等を使用したことによる健康被害で、 その発生が予め認識されていた等の場合
4. 生物由来製品等を介した感染等の副作用のうち健康被害が入院治療を要する程度ではない場合や日常生活が著しく制限される程度の障害でない場合、請求期限が経過した場合、生物由来製品等の使用目的・方法が適正であったとは認められない場合