平成11年10月1日指示分の12. のうち、
【医薬品名】の(1)を
(1)薬価基準収載の注射薬のうち「634血液製剤類」(遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤を除く。)
と訂正し、【措置内容】の添付文書冒頭部分への追記を
「本剤は、(献血による)貴重な血液を原料として製剤化されたものです。問診、感染症関連の検査等の安全対策を講じていますが、血液を原料としていることに由来する感染症の伝播等の危険性を完全に排除することはできないことから、疾病の治療(診断)上の必要性を十分に検討の上、必要最小限の使用にとどめるようお願いします。(「使用上の注意」の項参照)」
と訂正する。