独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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安全対策業務

使用上の注意改訂情報(平成16年11月2日指示分)

【医薬品名】ジクロルボス蒸散剤(殺虫機を使用するもの)

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

[用法及び用量に関連する使用上の注意]の項を新たに設け、

専用の機械を8時間使用後、1時間は放置し、その後に十分な換気をしてから入室すること。

を追記する。

【医薬品名】ジクロルボス蒸散剤(殺虫機を使用しないもののうち、1枚中にジクロルボスを5g以上含有するもの)

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

[してはいけないこと]の項を

居室(客室、事務室、教室、病室を含む)では使用しないこと。なお、居室にある戸棚・キャビネット内などでも使用しないこと。
飲食する場所(食堂など)及び飲食物が露出している場所(調理場、食品倉庫、食品加工場など)では使用しないこと。

と改める。

【医薬品名】ジクロルボス蒸散剤(殺虫機を使用しないもののうち、1枚中にジクロルボスを5g未満含有するもの)

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

[してはいけないこと]の項を

居室(客室、事務室、教室、病室を含む)では使用しないこと。なお、居室にある戸棚・キャビネット内などでも使用しないこと。
飲食する場所及び飲食物が露出している場所(食品倉庫など)では使用しないこと。

と改める。

【医薬品名】ジクロルボス蒸散剤(殺虫機を使用しないもののうち、1缶中にジクロルボスを5g未満含有するもの)

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

[してはいけないこと]の項を設け、

「使用場所については定められた場所のみで使用し、居室(客室、事務室、教室、病室を含む)では使用しないこと。」
飲食する場所及び飲食物が露出している場所(食品倉庫など)では使用しないこと。

を追記する。

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