③ 諮問④ 答申⑤ 判定結果の通知② 判定の申出① 給付請求⑥ 決定通知 給付(*)(*) 当該年度中に決定されたもののうち、6ヶ月以内に処理できたものの割合及び件数。10対象となっています。給付の種類及び請求方法についてする決定を行います。給付の種類と給付内容副作用被害救済の実績給付の種類医療費疾病の治療に要した費用(ただし、健康保険等による給付の額を差し引いた自己負担分)について実費補償するもの医療手当疾病の治療に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付するもの一定程度の障害の状態にある18歳以上の人の生活補償等を目的として給付するもの一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付するもの障害年金遺族年金生計維持者が死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付するもの遺族一時金生計維持者以外の人が死亡した場合に、その遺族に対する見舞等を目的として給付するもの葬祭料死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付するもの副作用被害救済制度の流れ給付内容医薬品副作用被害救済制度は、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」に基づく公的な制度です。病院・診療所で処方された医療用医薬品及び薬局・ドラッグストアなどで購入した一般用医薬品等の医薬品並びに再生医療等製品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による入院治療が必要な程度の疾病、日常生活が著しく制限される程度の障害及び死亡などの健康被害について救済給付を行います。がんその他特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品など対象除外となっている医薬品もありますが、承認されている多くの医薬品が給付の請求は、副作用によって重篤な健康被害を受けた本人またはその遺族が、直接PMDAに対して行います。PMDAでは書類を受領後、内容を調査し厚生労働省へ判定の申出をします。厚生労働省から判定結果が通知されると、判定結果に基づき請求に対支給の決定があった受給者に対しては、保健福祉事業の一環として、「医薬品の副作用による疾病・障害の名称」と「副作用の原因と考えられる、又は推定される医薬品」を記載した受給者カードを配布しています(希望者のみ)。医療機関に提出していただくことで、過去の医薬品の副作用による健康被害について正確に伝えることが可能となり、今後の治療に活かしていただくことを目的としています。このほか、受給者及びその家族に対する精神面などに関する相談事業、医薬品による重篤かつ希少な健康被害者に係る調査研究事業などを行っています。疾病(入院を必要とする程度)について医療を受けた場合障害(日常生活が著しく制限される程度以上のもの)の場合障害児養育年金死亡した場合年度請求件数決定件数支給決定不支給決定取下げ達成率(*)処理件数(*)処理期間(中央値)2019年度1,590件1,539件1,285件238件16件72.3%1,113件5.2月服用・使用購入・投薬医療機関・薬局等健康被害者副作用拠出金(一般拠出金・付加拠出金)医薬品製造販売業者等販売2020年度1,431件1,594件1,342件244件8件55.0%877件5.8月2021年度1,379件1,450件1,213件229件8件83.2%1,206件4.6月2022年度1,230件1,405件1,152件245件8件90.2%1,267件4.4月 感染拠出金(一般拠出金・付加拠出金)厚生労働大臣医薬品副作用被害救済制度生物由来製品感染等被害救済制度生物由来製品製造販売業者等(*) 救済給付の決定に不服があるときは、 厚生労働大臣に対し、審査申立てを2023年度1,355件1,240件1,016件201件23件92.1%1,142件4.0月国薬事審議会(厚生労働省)事務費補助 することができます。医薬品副作用被害救済に関する業務健康被害救済業務
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