3件3件3件0件0件1件0件0件0件0件ー0件ー0件1件1件0件0件2件1件0件1件0件0件2件2件0件0件3件4.8月1件5.2月1件5.9月2件5.3月(*) 当該年度中に決定されたもののうち、6ヶ月以内に処理できたものの割合及び件数。100.0%100.0%100.0%100.0%11感染等被害救済の実績に、スモン患者のうち症状の程度が症度Ⅲで超重症者及び超々重症者に該当する方々に対する介護費用の支払業務を行っています。払業務を行っています。年度請求件数決定件数支給決定不支給決定取下げ達成率(*)処理件数(*)処理期間(中央値)2019年度2020年度2021年度2022年度健康被害救済業務2023年度1979年12月以降、スモン発生の原因企業からの委託を受けて、裁判上の和解が成立したスモン患者に対して健康管理手当の支払いを行うととも1.受託給付事業:1989年より、裁判上の和解が成立していないエイズ発症者に対して特別手当等を給付しています。2.調査研究事業:1993年より、エイズ発症前の方を対象に、健康状態及び生活状況を報告していただくとともに、発症予防に役立てることを目的とし3.健康管理支援事業:1996年より、エイズを発症した方で裁判上の和解が成立した方に発症者健康管理手当の支給を行っています。これは、エイズの1964年から1994年頃までに妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症等で「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第Ⅸ因子製剤」の投与を受けたことが原因でC型肝炎ウイルスに感染した方及び遺族の方々のうち裁判で和解があった方々に対して、2008年1月に制定された「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、給付金を支給する事務等を行っています。生物由来製品感染等被害救済制度は、生物に由来する原料や材料を使って作られた生物由来製品や再生医療等製品を適正に使用したにもかかわらず、その製品の原料もしくは材料に混入又は付着した感染症の病原体を介した感染により発生した、入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害について救済給付を行う制度です。生物由来製品とは、人その他生物(植物を除く)に由来するものを原料または材料として製造される医薬品や医療機器です。例えば、医薬品では輸血用血液製剤やワクチンなど、医療機器ではブタ心臓弁やヘパリンを塗布したカテーテルなど様々な種類があります。制度のしくみは「医薬品副作用被害救済制度」と同様ですが、感染後の発症を予防するための治療や二次感染者なども救済の対象となります。また、1982年以降、国からの委託を受けて、症状の程度が症度Ⅲで重症者(超重症者及び超々重症者を除く)に該当する方々に対する介護費用の支た健康管理費用の支給を行っています。発症にともなって必要となる健康管理に必要な費用の負担を軽減して、福祉の向上を図ること目的としています。これらは、二次、三次感染者も支給の対象となります。PMDAは支給請求を受理した後、健康管理費用は友愛福祉財団の判定班に、特別手当等、発症者健康管理手当は厚生労働省の判定委員会等に判定の申出をします。その判定結果がPMDAに通知されると、判定結果に基づき請求に対する決定を行います。Relief Services for Adverse Health Effects生物由来製品感染等被害救済に関する業務スモン患者に対する健康管理手当等の受託・貸付業務「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給業務HIV感染者、エイズ発症者に対する健康管理費用等の受託給付業務公益財団法人友愛福祉財団から委託を受けて、血液製剤によるHIV感染者等に対し、次の3事業を行っています。
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