業務内容パンフレット
9/32

5つの健康被害救済業務https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/9オリジナルキャラクター「ドクトルQ」行うとともに、医療関係者向けのeラーニングによる制度紹介も行っています。健康被害救済業務は、被害を受けた方を迅速に救済する必要があります。このような社会的要請から創設された「医薬品副作用被害救済制度」と「生物由来製品感染等被害救済制度」は、民事法上の損害賠償責任や公的な社会保障制度とは別に、被害を受けた方を社会的に救済するための給付を行う日本独自の制度です。救済給付請求症例の整理等を行うこととなり、それまで以上に救済部門と安全対策部門の連携強化を図っています。PMDAの概要(P.4-5参照)で示すように、日本ではサリドマイド、スモン、エイズ、ヤコブ病等の薬害訴訟があり、その教訓を踏まえ、法律改正が行われてきました。その中で、サリドマイドの副作用による胎児の障害や、キノホルムの副作用によるスモンの発生をきっかけに、医薬品の副作用で健康被害を受けた人を救済する「医薬品副作用被害救済制度」が1980年に創設されました。また、血液製剤によるHIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染(薬害エイズ)やヒト乾燥硬膜の使用によるプリオン感染症(クロイツフェルト・ヤコブ病、薬害ヤコブ)をきっかけに、2004年に「生物由来製品感染等被害救済制度」が創設されました。2014年には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)の施行に伴い、新たにPMDAにおいて医薬品には主要な作用(期待する効果を発揮するための作用)のほかに副次的な作用があり、厚生労働省発出の通知では、意図しない有害な事象があった場合であって、服用した医薬品との間に因果関係が否定できないものを「副作用」と規定しています。審査関連業務(P.12〜参照)や安全対策業務(P.20〜参照)を通じ、有効性と安全性が確認された医薬品等を、十分に注意して適正に使用していたとしても、副作用の発生や生物由来製品を介した感染などを完全に防ぐことは大変難しいとされています。適正な使用目的に従い、添付文書の使用上の注意を遵守し、定められた投与量を守るなど適正に使用された場合においても、副作用が生じた場合に給付の請求に係る情報は個人情報に十分配慮したうえで安全対策部門と共有しています。共有した情報は、製造販売業者等から報告された副作用報告症例等(P.22参照)とともに安全対策部門で検討され、例えば、繰り返し発生している事例については、医療従事者に対して安全に使用するために注意すべき点などを図解等を用いてわかりやすく解説した「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」として周知する等、安全対策業務に活用されています。PMDAでは、厚生労働省が実施している「薬と健康の週間(10月17日頃より1週間)」の時期を中心に10月〜12月まで集中的に制度の広報を実施しており、2011年からはオリジナルキャラクター「ドクトルQ」を用いて動画配信やポスター配布を行っています。医薬品副作用被害救済制度が創設されてから40年以上が経ちますが、まだ医薬品等を使用する全ての方に周知されているとは言えません。また、医療機関や自治体にPMDA職員を派遣して医療関係者に対して制度に関する講演活動(出前講座)を特定C型肝炎ウイルス感染被害者救済業務医薬品副作用被害救済業務受託給付業務(HIV感染者、エイズ発症者)生物由来製品感染等被害救済業務受託・貸付業務(スモン患者)医薬品副作用被害救済制度の情報はこちらの二次元バーコードから閲覧することができます。Relief Services for Adverse Health Effects制度創設の経緯安全対策部門との連携健康被害救済業務

元のページ  ../index.html#9

このブックを見る