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レギュラトリーサイエンス・基準作成調査・日本薬局方

第十六改正日本薬局方において残留溶媒を「別に規定する」として追記した5品目について(報告)

平成23年 6月 20日
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
審査マネジメント部 医薬品基準課

  第十六改正日本薬局方(以下、日局16とする)は、平成23年3月24日に告示され、4月1日に施行されたところです。
  日局16の収載原案については、平成22年10月22日から11月22日まで厚生労働省ホームページにおいて意見公募が実施されたところですが、ご提出いただいたご意見に基づき、下記のとおり原案を修正しておりますので、ご報告いたします。

  次の5品目について、純度試験の項に設定される「残留溶媒」の規定もれがありました。このため、「残留溶媒 別に規定する.」を追記しましたので、ご報告いたします。


【該当品目】
(日局15第二追補新規収載品目)

  • ゲファルナート

(日局16新規収載品目)

  • タモキシフェンクエン酸塩
  • テルビナフィン塩酸塩
  • ブテナフィン塩酸塩
  • フレカイニド酢酸塩

連絡先

 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
  審査マネジメント部 医薬品基準課
 TEL:03-3506-9431