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生物学的製剤基準
乾燥抗HBs人免疫グロブリン
処方箋医薬品注)
特定生物由来製品
本剤を添付の溶剤(日本薬局方注射用水)で溶解し、通常、成人に対して、1回5〜10mL(1,000〜2,000国際単位)を筋肉内に注射する。必要に応じて増量するか又は同量を繰り返す。小児には、体重1kg当たり0.16〜0.24mL(32〜48国際単位)を用いる。投与の時期は事故発生後7日以内とする。なお、48時間以内が望ましい。
本剤を添付の溶剤(日本薬局方注射用水)で溶解し、初回注射量は0.5〜1.0mL(100〜200国際単位)を筋肉内に注射する。初回注射の時期は生後5日以内とする。なお、生後12時間以内が望ましい。また、追加注射には、体重1kg当たり0.16〜0.24mL(32〜48国際単位)を投与する。
治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこと。
抗IgA抗体を保有する患者では過敏反応を起こすおそれがある。
ヒトパルボウイルスB19の感染を起こす可能性を否定できない。感染した場合には、発熱と急激な貧血を伴う重篤な全身症状を起こすことがある。
ヒトパルボウイルスB19の感染を起こす可能性を否定できない。感染した場合には、持続性の貧血を起こすことがある。
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。本剤の投与によりヒトパルボウイルスB19の感染の可能性を否定できない。感染した場合には胎児への障害(流産、胎児水腫、胎児死亡)が起こる可能性がある。
患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能が低下している。
本剤の投与を受けた者は、生ワクチンの効果が得られないおそれがあるので、生ワクチンの接種は本剤投与後3カ月以上延期すること。また、生ワクチン接種後14日以内に本剤を投与した場合は、投与後3カ月以上経過した後に生ワクチンを再接種することが望ましい。
本剤の主成分は免疫抗体であるため、中和反応により生ワクチンの効果が減弱されるおそれがある。
悪寒、嘔気、発汗、腰痛等の症状があらわれた場合には投与を中止し適切な処置を行うこと。
頻度不明
過敏症
発熱、発疹等
注射部位
疼痛、腫脹、発赤、硬結
本剤には供血者由来の各種抗体(各種感染症の病原体又はその産生物質に対する免疫抗体、自己抗体等)が含まれており、投与後の血中にこれらの抗体が一時検出されることがあるので、臨床診断には注意を要する。
本剤を健康成人に投与し、抗HBs抗体価を経時的に観察した成績によると、抗HBs抗体価200国際単位/mLのもの10mLを筋肉内に注射した場合、投与後2日目で抗HBs抗体価が最高(PHA法で16〜32倍)に達する。抗体価の血中半減期は約3週であった1) 。
HBs抗体陰性の医療従事者でHBs抗原陽性血液汚染事故後の309例に本剤を10mL(一部は5mL)注射した。HBe抗原汚染が確実な48例を含む308例はB型肝炎の発症を免れた。HBs抗原陽転・発症例はただ1例であり、HBe抗原汚染注射針による刺傷51時間後に本剤10mLを投与したが、33週でHBs抗原が陽転し、トランスアミナーゼの上昇を伴い、典型的なB型肝炎を発症した。また、全309例中4例(1.3%)に悪寒、全身倦怠、注射部位の疼痛や膨疹といった副作用が認められたが、いずれも軽微であった2) 。
HBs抗原陽性の母親から生まれた児818例に対し、延べ1,817回注射された。うち生後6カ月以上経過観察された735例中713例がHBe抗原陽性の母親から生まれた児で、うち25例は本剤単独投与、他はHBワクチンが併用された。なお、全818例に副作用は認められなかった。
血中に入ったB型肝炎ウイルス(HBV)は肝細胞に取り込まれ増殖する。本剤を投与すると、血中に存在しているHBVは肝細胞に取り込まれる前に血流中で抗HBs抗体により中和処理される。なお、HBVが肝細胞に侵入した後では、本剤を受動免疫として投与しても効果は期待できない。
本剤は特定生物由来製品に該当することから、本剤を投与した場合は、医薬品名(販売名)、その製造番号(ロット番号)、投与した日、投与を受けた患者の氏名、住所等を記録し、少なくとも20年間保存すること。
1瓶 [溶剤(日局 注射用水 1mL)添付]
1瓶 [溶剤(日局 注射用水 5mL)添付]
1) 鍵谷昌男 他:基礎と臨床 1985;19(13):6475-6480
2) 市田文弘 他:基礎と臨床 1982;16(2):757-775
3) 白木和夫 他:肝胆膵 1986;12(4):639-651
一般社団法人日本血液製剤機構 くすり相談室
〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-1
電話 0120-853-560
保険給付については、下記のとおりである。
汚染の原因
業務上
業務外
適用範囲1.負傷し、HBウイルス感染の危険が極めて高いと判断され、縫合、消毒、洗浄等の処置及び本製剤の注射が行われた場合
労災保険適用
健康保険等適用
2.既存の負傷にHBs抗原陽性血液が付着し、HBウイルス感染の危険が極めて高いと判断され、縫合、消毒、洗浄等の処置及び本製剤の注射が行われた場合
1995年4月1日より、下記の診療については健康保険で給付されている。
(平成7年3月31日付保険発第53号)
なお、妊婦に対するHBs抗原検査は妊婦健康診査の内容に含めて実施されている。(平成9年4月1日付児発第251号)
一般社団法人日本血液製剤機構
東京都港区芝浦3-1-1
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