制度の手続き方法

給付の請求は
ご本人などが行います。

給付の請求は、健康被害を受けたご本人またはそのご遺族が直接PMDA(医薬品医療機器総合機構)に対して行います。その際に、医師の診断書や投薬・使用証明書、受診証明書などが必要となります。支給の可否は、厚生労働省が設置し外部有識者で構成される薬事・食品衛生審議会における審議を経て、厚生労働大臣の判定結果をもとに決定されます。

給付の種類により
請求期限が異なります。

医療費は支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内など、給付の種類ごとに請求期限が設けられています。期限が過ぎていないかどうかご確認ください。

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  • ◎救済制度についての詳細は、PMDAにご相談ください。

    0120-149-931

    受付時間:
    午前9:00〜午後5:00/月〜金(祝日・年末年始をのぞく)