給付の種類により、請求できる方が定められています。
給付の種類 | 請求できる方 |
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医療費 | 副作用による疾病の治療を受けた本人 ただし、本人が未請求のまま死亡した場合は、その人と生計を同じくしていた遺族のうち最優先順位の人が請求することができます(「未支給の救済給付」をご覧ください)。 |
医療手当 | 副作用による疾病の治療を受けた本人 ただし、本人が未請求のまま死亡した場合は、その人と生計を同じくしていた遺族のうち最優先順位の人が請求することができます(「未支給の救済給付」をご覧ください)。 |
障害年金 | 副作用により障害の状態になった本人(18歳以上) |
障害児養育年金 | 副作用により障害の状態になった18歳未満の人を養育する人 |
遺族年金 | 副作用により死亡した人(生計維持者)と同一生計にあった遺族のうち最優先順位注の人 |
遺族一時金 | 副作用により死亡した人(生計維持者以外)と同一生計にあった遺族のうち最優先順位注の人 ただし、請求できる人が未請求のまま死亡した場合は、その人と生計を同じくしていた遺族のうち最優先順位の人が請求することができます(「未支給の救済給付」をご覧ください)。 |
葬祭料 | 副作用により死亡した人の葬祭を行った人 ただし、請求できる人が未請求のまま死亡した場合は、その人と生計を同じくしていた遺族のうち最優先順位の人が請求することができます(「未支給の救済給付」をご覧ください)。 |
注:請求に係る遺族の優先順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です(配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含みます)。
(補足説明)
優先順位の高い遺族(例えば配偶者)がいる場合、その者(配偶者)が請求しない場合それよりも優先順位が低い遺族(例えば父母)は、請求できません。同順位の複数の遺族から請求があった場合は、各人にその人数で除して得た額がそれぞれに支払われることになります。
なお、請求に必要な様式が定められています。様式は未支給の救済給付請求の手引きとともにPMDAからお送りしますので、救済制度相談窓口にご連絡ください。