一般国民の皆さま
制度の手続き方法

給付の請求はご本人などが行います。

給付の請求は、健康被害を受けたご本人またはそのご遺族が直接PMDA(医薬品医療機器総合機構)に対して行います。その際に、医師の診断書や投薬証明書、受診証明書などが必要となります。支給の可否は、厚生労働省が設置し外部有識者で構成される薬事審議会における審議を経て、厚生労働大臣の判定結果をもとに決定されます。

給付請求できる方の
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請求に必要な書類の
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請求用紙
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給付の種類により請求期限が異なります。

医療費は支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内など、給付の種類ごとに請求期限が設けられています。期限が過ぎていないかどうかご確認ください。

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