

制度の手続き方法
給付の請求は
ご本人などが行います。
給付の請求は、健康被害を受けたご本人またはそのご遺族が直接PMDA(医薬品医療機器総合機構)に対して行います。その際に、医師の診断書や投薬・使用証明書、受診証明書などが必要となります。支給の可否は、厚生労働省が設置し外部有識者で構成される薬事・食品衛生審議会における審議を経て、厚生労働大臣の判定結果をもとに決定されます。
給付の種類により
請求期限が異なります。
医療費は支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内など、給付の種類ごとに請求期限が設けられています。期限が過ぎていないかどうかご確認ください。