医薬品副作用被害救済制度を
さらに理解し、
患者さんに伝えていただくために

患者さんへ
お伝えください。

給付の種類・
請求方法

給付対象とならない場合が
あります。

法定予防接種を受けたことによる健康被害などは、給付の対象となりません。

厚生労働大臣の指定する抗がん剤など、一部の医薬品は本制度の救済給付の対象になりません。

救済給付には7種類あります。

救済給付には医療費・医療手当・障害年金・障害児養育年金・遺族年金・遺族一時金・葬祭料の7種類があります。まず、患者さんが請求する給付の種類を確認することが必要です。

請求には医療機関の皆さまに
作成していただく書類が
必要です。

医薬品の副作用による健康被害を受けた方を救済するためには、発現した症状及び経過とその原因とみられる医薬品との因果関係等の確認が必要ですので、診断書や投薬証明書などの作成にご協力ください。

医薬品医療機器総合機構
(PMDA)とは

PMDAは、医薬品の副作用や生物由来製品を介した感染等による健康被害に対して、迅速な救済を図り(健康被害救済)、医薬品や医療機器などの品質、有効性及び安全性について、治験前から承認までを一貫した体制で指導・審査し(承認審査)、市販後における安全性に関する情報の収集、分析、提供を行う(安全対策)ことを通じて、国民保健の向上に貢献することを目的としています。

▶▶▶制度についてのよくある質問はこちら

  • ◎救済制度についての詳細は、PMDAにご相談ください。

    0120-149-931

    受付時間:
    午前9:00〜午後5:00/月〜金(祝日・年末年始をのぞく)