給付の対象
昭和55年5月1日以降(再生医療等製品については平成26年11月25日以降)に医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による、疾病(入院治療を必要とする程度のもの)、障害(日常生活が著しく制限される程度の状態のもの)及び死亡が給付の対象となる健康被害です。
なお、「医薬品」とは製造販売の承認・許可を受けた医薬品であり、病院・診療所で処方された医療用医薬品、薬局・ドラッグストアで購入した要指導医薬品、一般用医薬品のいずれも含まれます。ただし、別途対象除外医薬品等が定められています。
また、「適正な使用」とは医薬品の容器あるいは添付文書に記載されている効能効果、用法用量、使用上の注意にしたがって、使用されることが基本となりますが、個別の事例については、現在の医学・薬学の科学水準に照らし合わせて総合的な見地から判断されます。
給付の対象とならない場合
- 法定予防接種を受けたことによるものである場合(別の公的救済制度があります)