給付の対象
1980年5月1日以降(再生医療等製品については2014年11月25日以降)に医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による、疾病(入院治療を必要とする程度のもの)、障害(日常生活が著しく制限される程度の状態のもの)及び死亡が給付の対象となる健康被害です。
なお、「医薬品」とは製造販売の承認・許可を受けた医薬品であり、病院・診療所で処方された医療用医薬品、薬局・ドラッグストアで購入した要指導医薬品、一般用医薬品のいずれも含まれます。ただし、別途対象除外医薬品等が定められています。
また、「適正な使用」とは医薬品の容器あるいは添付文書に記載されている効能効果、用法用量、使用上の注意にしたがって、使用されることが基本となりますが、個別の事例については、現在の医学・薬学の科学水準に照らし合わせて総合的な見地から判断されます。
給付の対象とならない場合
- 法定予防接種を受けたことによるものである場合(別の公的救済制度があります)
任意に予防接種を受けたことによる健康被害は当該制度の対象となります。
(注)新型コロナワクチンについては、接種日等によって、対象となる救済制度が異なります。
請求をご検討される場合は、以下の資料を必ずご確認ください。
新型コロナワクチン接種における救済制度の取扱いについて[375KB] - 医薬品・再生医療等製品の製造販売業者等の損害賠償責任が明らかな場合
- 救命のためにやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品等を使用したことによる健康被害で、その発生があらかじめ認識されていた等の場合
- 対象除外医薬品等による健康被害の場合
- 医薬品等の副作用のうち健康被害が入院治療を要する程度ではない場合や日常生活が著しく制限される程度の障害ではない場合、請求期限が経過した場合、医薬品等の使用目的・方法が適正であったとは認められない場合