ご注意:PMDAが開示の窓口ではない文書について、開示請求されることが多くあります。初めてPMDAに開示請求される方や、開示できる文書の分からない方は事前に問い合わせ窓口へお問い合わせください。開示にあたっては、第三者(利害関係者)への意見照会の手続きが行われますので、開示までには相応の時間がかかります(1か月から1年程度)。
(注)法人文書の開示の実施方法等の申出書の裏面を変更しました(2013年11月1日)
(注)法人文書の開示の実施方法等申出書(標準様式第12号)が新しくなりました。(2013年3月14日)
(注)法人文書の開示の実施方法等申出書の裏面を追加しました。(2013年3月14日)
(注)法人文書の開示に関する意見書(標準様式第10号)が新しくなりました。(2013年3月1日)