国民年金法施行令等の一部を改正する政令が公布され、令和4年1月1日から障害年金・障害児養育年金にかかる眼の障害の基準が改正されます。
眼の障害基準の改正(政令改正)
視力の基準が「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更されるとともに、視野の基準が政令に規定されました。
変更後の基準は以下のリンク先をご参照ください。
医薬品副作用被害救済制度 障害の程度
生物由来製品感染等被害救済制度 障害の程度
施行日
令和4年1月1日
様式の変更
この基準の改正にあわせて、診断書の様式が一部改正になるとともに、請求書、受診証明書等の様式が一部改正されました。
変更後の様式は以下のリンク先をご参照ください。
医薬品副作用被害救済制度 請求に必要な書類
生物由来製品感染等被害救済制度 請求に必要な書類