独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
メニュー
閉じる
閉じる
閉じる

添付文書、患者向医薬品ガイド、
承認情報等の情報は、
製品毎の検索ボタンをクリックしてください。

健康被害救済業務

2024年3月31日までの給付額

(2024年3月31日 

給付額
給付の種類 区分 給付額
医療費   健康保険等による給付の額を除いた自己負担分
医療手当 通院の場合
(入院相当程度の通院治療を受けた場合)
1ヶ月のうち3日以上 月額 37,800円
1ヶ月のうち3日未満 月額 35,800円
入院の場合 1ヶ月のうち8日以上 月額 37,800円
1ヶ月のうち8日未満 月額 35,800円
入院と通院がある場合 月額 37,800円
障害年金 1級の場合 年額 2,875,200円
(月額 239,600円)
2級の場合 年額 2,299,200円
(月額 191,600円)
障害児養育年金 1級の場合 年額 898,800円
(月額 74,900円)
2級の場合 年額 718,800円
(月額 59,900円)
遺族年金 年金の支払は10年間
(ただし、死亡した本人が障害年金を受けたことがある場合、その期間が7年に満たないときは10年からその期間を控除した期間、その期間が7年以上のときは3年間)
年額 2,514,000円
(月額 209,500円)
遺族一時金   7,542,000円
葬祭料   212,000円


注:
 給付額は、給付事由発生月によって異なります。各時期ごとの具体的な給付額については、PMDAにご確認ください。
 なお、年金(障害年金、障害児養育年金及び遺族年金)の支給対象期間は、請求のあった日の属する月の翌月分から支給されます。
 また、遺族一時金及び葬祭料の給付額は、感染等により死亡した方の死亡年月における金額となります。