独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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安全対策業務

Q16 医薬品の副作用等により健康被害を受けた場合の救済制度はあるのでしょうか。

A16

 医薬品や生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず、入院が必要となる程度の疾病や日常生活が著しく制限されるような障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度として、「医薬品副作用被害救済制度」と「生物由来製品感染等被害救済制度」があります。詳しくは、以下のページをご覧ください。

医薬品副作用被害救済制度

生物由来製品感染等被害救済制度

救済制度に関する問い合わせ窓口

 なお、患者副作用報告は、これらの制度による救済給付の請求に代わるものではございません。
 請求には別途申請が必要となりますので、上記ページよりお問い合わせ先、手続き等をご確認の上、必要な手続きを行ってください。

患者副作用報告に関するQ&A