PMDAに寄せられた申請電子データに関する問合せをQ&A形式でまとめました。
申請電子データに関わる疑問点、不明点を解決する手段として、ご利用ください。
Q1-1:承認申請書の差換えの際、ゲートウェイシステムにより差し換えるFD申請データを提出した場合、別途、書面での差換え願及び差し換える承認申請書の提出も必要でしょうか。
Q1-3:ゲートウェイシステムを利用する場合、承認申請の流れと共に、申請者はいつ何をすべきなのかを簡単に説明してください。
Q1-6-1:新医薬品承認審査予定事前面談までにデータセットの作成やバリデーションが完了していない場合等は、どのように対応すればよいでしょうか。
Q1-8:ゲートウェイシステムに「承認審査予定事前面談番号」を入力する箇所がありますが、何を参照して入力すればよいですか。
Q1-9:ゲートウェイシステムを利用することにより、照会事項及び照会事項回答のファイル作成方法に変更はありますか。
Q1-10:PDFは、どの程度eCTD仕様に準拠させる必要がありますか。
Q1-12:承認申請に必要な臨床データパッケージや、申請電子データ提出が必要な臨床試験等については、資料に基づく科学的評価を伴うことから、申請電子データ提出確認相談で相談し、特定すればよいでしょうか。
Q1-14-1:「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」の修正版を提出する際、留意点はありますか。
Q1-15:治験相談にて申請電子データの提出範囲に関する相談を行う際、どのような相談資料を提出すればよいですか。
Q1-17:バリデーションソフトウェアの不具合によるものと考えられるバリデーションルール違反が検出されましたが、データを修正する必要はありますか。
Q1-20:ある品目の承認申請時に提出した申請電子データが審査の中でどのように活用されたのか、フィードバックを受けることはできますか。
Q1-21:申請電子データ提出確認相談(有料)の場合に伝達される「申請電子データ提出確認相談結果要旨」の写しを承認申請書添付資料として提出する必要はありますか。
Q1-24:申請電子データに対してPMDAが実施するCDISC標準への適合性に関するバリデーションにおいて、どのような内容のバリデーションを実施していますか。
Q1-25:申請電子データシステムの「試験データ提出」画面で入力が必要なAnalysis Typeについて、入力の目的及び入力する際の留意点を示してください。
Q2-1:ゲートウェイシステムからeCTDを提出した場合のeCTDカバーレターについて、電子媒体の種類、提出枚数の項の記載方法について確認させてください。
Q2-2:eCTDと申請電子データの提出日が異なることは許容されますか。また許容される場合、提出の順番に規定がありますか。
Q2-4:申請電子データに変更(追加、置換、削除)がある場合、その都度eCTDを改訂する必要があるのでしょうか。
Q2-8:技術的ガイド5.5 ③「eCTD改訂時に提出する申請電子データ」に「既提出の申請電子データとの差分のみを提出する」とありますが、フォルダも提出すべきでしょうか。
Q2-9:技術的ガイド5.6 「申請電子データ提出時の変更願」に「各試験に関連する申請電子データ一式の有無が判別できればよい」とありますが、書き方は会社独自で決めるという理解で良いでしょうか。
Q2-9-1:変更願の提出が必要となるのはどのような場合でしょうか。
Q3-1:ゲートウェイシステムを利用する際の推奨動作環境について教えてください。
Q3-3:操作中にゲートウェイシステムのエラーが発生した場合、どこに連絡をしたら良いでしょうか。
Q3-4:ゲートウェイシステムから提出可能な電子ファイルは何でしょうか。
Q3-4-1:Q3-4に関連して、表3-4の各電子ファイルについて、書面提出の要否や提出時期の考え方を示してください。
Q3-5:ゲートウェイシステムから電子ファイルを提出する際に利用する電子証明書に不備があった場合、当該電子ファイルは受領されるでしょうか。
Q3-6:照会に対する回答に添付して申請電子データを提出する場合も、CDISC準拠データに対してはバリデーション処理が行われるのでしょうか。
Q3-7:技術的ガイド3.5について、[study id / iss / ise]とは具体的には何でしょうか。
Q3-8:各種電子ファイルを転送する際に、当該電子ファイルを暗号化する必要はあるでしょうか。
Q3-9:UDPポートを利用した通信を行う場合、電子ファイルの転送はどのように保護されるのでしょうか。また、電子ファイル転送を確実に行うための方法はどのようなものでしょうか。
Q3-10:申請電子データに誤りがあった場合、差換え提出は可能でしょうか。また、可能である場合、誤りがあった部分のみを差し換えることでよいでしょうか。
Q3-11:ゲートウェイシステムの申請予告の入力画面に、GLP及びGCP関連書類の提出の有無という項目が設けられています。これらの項目に関する資料は、何を想定すればよいでしょうか。
Q3-12:ゲートウェイ提出可能な電子ファイルの容量の上限はありますか。
Q3-13:提出可能な電子ファイルサイズの上限を超えた場合は、ファイルを分割する必要がありますか?
Q3-15:ゲートウェイシステムがメンテナンスにより停止されることはあるのでしょうか。また、システムダウンしている旨は、どのように周知されるのでしょうか。
Q3-19:ゲートウェイシステムのログインアカウントは1メールアドレス毎に付与するとされていますが、1つの電子証明書を複数人が共有して使用することは可能でしょうか。
Q3-20:承認申請後に追加でCDISC準拠データのデータセットを提出する場合の提出方法及び留意点を示してください。
Q3-21:複数社にまたがるグループに登録されているユーザーが退職した場合に、当該ユーザーがグループにアクセスできないようにする方法を教えてください。
Q3-22:複数のユーザーがそれぞれ同時刻に電子ファイルをアップロードすることは可能でしょうか。また、その際、1人のユーザーが電子ファイルをアップロードする場合より時間を要することはありますか。
Q3-25:申請予告時に入力した承認申請書提出予定年月日よりも前に申請する場合、申請予告を修正する必要はありますか。
Q3-26:申請予告はゲートウェイシステムを用いて行ったが、やむを得ない事情により電子ファイルを窓口提出した場合、ゲートウェイシステムを利用して照会に対する回答を提出することは可能でしょうか。
Q3-27:申請予告はゲートウェイシステムを用いて行ったが、やむを得ない事情によりeCTDを窓口で提出する場合、eCTD受付番号を再度取得する必要はありますか。
Q3-29:窓口で電子ファイルを提出する場合、TSVファイルの不備により、承認申請が受け付けられないケースはありますか。
Q3-30:申請電子データのバリデーション結果の「OK」と「受領可」の違いは何ですか。
Q3-32:照会事項回答に紐付して申請電子データを提出する場合、提出した申請電子データのバリデーションが完了するまで、照会事項回答の提出はできないのでしょうか。
Q3-33:実務的通知Q&A問19に関連して、新医薬品の承認申請や再審査申請に先立って申請電子データを提出する場合、提出する申請電子データの形式や提出方法について、教えてください。
Q4-1:「申請電子データ提出に際して利用可能な規格一覧」における「受付開始時期」、「受付終了時期」とは何の日付が基準となりますか。
Q4-2:審査中の差換え、追加提出の際の規格のバージョンは申請時と同じにすべきでしょうか。また、その際に申請時に提出したバージョンの受付が終了していた場合はどうすべきでしょうか。
Q4-3:PMDAで実施するCDISC標準データに対するバリデーションの対象範囲を示してください。
Q4-4:どのような場合に統合解析(ISS/ISE)に関する電子データの提出が必要となるのでしょうか。また、ISS/ISEに関する電子データの提出範囲を示してください。
Q4-5:審査中の照会に対する回答の添付資料として申請電子データの提出が必要となるのはどのような場合でしょうか。またその際の提出対象となる申請電子データの範囲を明らかにしてください。
Q4-10:データセットに英語でも日本語でもない他の言語が入る可能性のある場合はどのように対応したらよいでしょうか。
Q4-11:言語間の翻訳(例:日本語→英語)が発生した場合、その翻訳の適切性を証明する必要はありますか。
Q4-15:統合解析(ISS/ISE)に関する電子データを提出する場合のデータの格納先のフォルダを示してください。
Q4-16:解析用プログラムの提出が困難である場合、解析アルゴリズムを示した仕様書を提出しようと思いますが、いずれのフォルダに提出すべきでしょうか。
Q4-18:ADaMのデータソースとして、Multiple Imputation等による欠測値の補完に関連したデータ等を提出する場合はどのフォルダに格納すればよいでしょうか。
Q4-19-1:Q4-19に関連して、使用された符号化方式の情報はどのようにして得ればよいでしょうか。
Q4-19-2:Q4-19で示された例のうち、符号化方式がUTF-8の場合、文字セットUNICODEの後の情報(USC-2等)まで記載する必要はあるでしょうか。
Q4-20:中間解析結果に基づき承認申請する場合、中間解析のためのカットオフ時点以降、承認申請時までに入手したデータも申請時に提出するデータに含めてもよいでしょうか。
Q4-21:SDTMデータセット作成にSDTM IG v3.1.2 Amendment1を用いた場合の留意点はあるでしょうか。
Q4-22:SDTMデータセット、ADaMデータセットを格納するフォルダに、CDISC標準に準拠していないデータセットやファイルを格納して提出することは可能でしょうか。
Q4-26:解析アルゴリズムの分かる仕様書を英語で提出することは可能ですか。
Q4-27:同一試験において、複数のバージョンのCDISC標準、統制用語(以下「CDISC Controlled Terminology」という。)や外部辞書を用いた場合に留意する点はありますか。
Q5-2:標準的な薬物動態解析が実施された臨床試験とは、具体的にどのような臨床試験を指すでしょうか。
Q5-3:実務的通知Q&Aの問12について、標準的な薬物動態解析が実施された臨床試験における、「個々の臨床試験データ」とは、どのようなデータを指すでしょうか。
Q5-17:薬物動態又は薬物動態/薬力学に関する解析データセットに含むべき変数があれば教えてください。
Q5-20-1:Q5-20に関連して、Visual Predictive Checkに使用したプログラムやシミュレーション用に作成したデータセットは提出対象でしょうか。
Q5-22:申請時に提出した申請電子データについて、PMDAで不明な点がある場合や、PMDAの解析環境ではプログラムが動作しなかった場合は、申請後に照会事項として対応を求められることがありますか。
Q5-23:PMDAでプログラムの修正が必要であった場合には、プログラムを修正の上、再提出する必要がありますか。
Q5-24:母集団解析(モデルに基づくシミュレーションを含む。)で検討に用いていない変数も提出を求められることがあるのでしょうか。
Q5-25:PK及びPK/PDの統合解析のデータセットや生理学的薬物速度論モデル解析関連データの格納方法を教えてください。
Q5-26:同一試験内の複数時点(カットオフ)でPK解析を実施した場合、各時点のADaMデータセットはどのフォルダに格納すればよいか教えてください。
Q5-29:技術的ガイド、別紙5のプログラム手順書を英語で提出することは可能ですか。
Q1-1:承認申請書の差換えの際、ゲートウェイシステムにより差し換えるFD申請データを提出した場合、別途、書面での差換え願及び差し換える承認申請書の提出も必要でしょうか。
A: 必要です。また、差換えの際には承認申請時と同様に申請予告受付票も併せて提出してください。
Q1-1-1:Q1-1に関連して、差換え願及び差し換える承認申請書を受付窓口に持参又は郵送する際、申請予告受付票も提出することとされています。審査中に販売名等が変更され、申請予告受付票に印字される申請予告時の情報と齟齬が生じていても問題ないでしょうか。
A: 問題ありません。
Q1-2:承認申請書(FD申請データを含む。)の鑑、「提出年月日」欄及びeCTDカバーレターにおける「申請日」欄には申請を予定している日を、eCTDカバーレターの「提出日」欄にはゲートウェイシステムにおいて電子ファイルの提出を予定する日を記載するのでしょうか。
A: そのとおりです。「申請日」欄及び「提出日」欄等に記載する日付の考え方は従来どおりです。また、ゲートウェイシステムを利用してFD申請データの差換え版やeCTD改訂版を提出する場合は、送信を開始する予定日を記載してください。
Q1-3:ゲートウェイシステムを利用する場合、承認申請の流れと共に、申請者はいつ何をすべきなのかを簡単に説明してください。
A: ゲートウェイシステムを利用する承認申請は下記の流れとなります。
【 】内にその作業が可能又は推奨する期間を記載します。
a)個人の電子証明書を用意し、ゲートウェイシステムのユーザー登録を行います。(図1-3 ⓪)
【申請予定日より1ヶ月程度前を推奨】
b)ゲートウェイシステムから承認申請の概要や提出予定物、申請予定日をPMDAに予告します。提出予告により、eCTD受付番号を取得することができます。(図1-3 ①)
【申請予定日の5週間前から1週間前】
※申請予定日の1週間前を切ると申請を予告できなくなりますのでご注意ください
c)ゲートウェイシステムから電子ファイルをPMDAに提出します。申請電子データに関する情報は、画面上で入力するか、別途作成したTSVファイルを読み込むことで必要な情報を登録します。(図1-3 ①~③)
【b)の申請日を予告してから、d)の申請までの間】
d)提出を予定する全ての電子ファイルがPMDAに到着し受領されれば、承認申請が可能となります。申請予告受付票を印刷し、承認申請書とともにPMDA受付窓口に提出します。(図1-3 ④)
※図1-3の拡大図はこちら
Q1-4:経過措置期間中のゲートウェイシステムを利用した承認申請において、申請電子データを提出せずeCTDのみを承認申請添付資料とする品目であっても、照会の回答をゲートウェイシステムから提出することは可能でしょうか。
A: 可能です。なお、ゲートウェイシステムを利用せずに申請した品目については、照会の回答のみをゲートウェイシステムから提出することはできません。
Q1-5:技術的ガイド3.1に「原則として新医薬品承認審査予定事前面談にて、申請電子データの提出範囲及び承認申請予定時期等についてPMDAと確認を行うこと」とありますが、申請電子データ提出確認相談と新医薬品承認審査予定事前面談で取扱う内容は何が違うのでしょうか。
A: 申請資料の提出範囲及び提出予定時期については、通常は治験相談や新医薬品承認審査予定事前面談で取扱う内容ですが、試験成績と申請電子データの提出時期が別にならざるを得ない等、申請電子データに特有の事情がある場合は申請電子データ提出確認相談において相談してください。
また、申請電子データ提出確認相談実施の有無によらず、提出予定の申請電子データについては、その内容を「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」を用いてまとめ、新医薬品承認審査予定事前面談でPMDAに提出する必要があります。申請電子データ提出確認相談資料に記載された内容は申請電子データの提出状況(ファイルの有無等)を審査員が確認する際に用いるため、申請時に提出する申請電子データと齟齬が無いかをよく確認したものを新医薬品承認審査予定事前面談で提出してください。
Q1-6:技術的ガイド3.6.1、CDISC準拠データに対するバリデーションについて「承認申請にあたっては申請者が申請電子データ転送前にバリデーションを行い、ルールに違反している箇所を特定した上で必要な説明を行う必要がある。」と記載されていますが、ルールの違反について必要な説明は、新医薬品承認審査予定事前面談で説明すればよいでしょうか。
A: 事前に説明が必要なバリデーションルール違反については、申請電子データ提出確認相談にて説明する必要があります。
一方、新医薬品承認審査予定事前面談は申請電子データの提出範囲等の内容の確認を行うものであり、事前に説明が必要なバリデーションルール違反に関する説明を含む、申請電子データの内容に関する具体的な議論は行いません。したがって、新医薬品承認審査予定事前面談は申請電子データ提出確認相談にて必要な議論を終えた後に実施することを原則とします。この場合、新医薬品審査予定事前面談の申込み時には申請電子データ提出確認相談での議論の結果を反映した、「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」を提出していただき、面談時には、申請電子データ提出確認相談の議論が反映されているかのみを確認します。
なお、承認申請受付時には、新医薬品承認審査予定事前面談時に提出された「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」の内容に基づき、提出されたデータの内容を確認することを想定しています。
Q1-6-1:新医薬品承認審査予定事前面談までにデータセットの作成やバリデーションが完了していない場合等は、どのように対応すればよいでしょうか。
A: 新医薬品承認審査予定事前面談において、対応を個別にご相談ください。
なお、新医薬品承認審査予定事前面談実施後であっても、新たにErrorに相当するバリデーションルール違反等が認められ、かつそれらについてデータの修正を行なわない場合には申請電子データ提出確認相談にて必要な説明を行う必要がありますのでご留意ください。
Q1-6-2:Q1-6-1に関連して、新医薬品承認審査予定事前面談までにデータセットの作成やバリデーションが完了していなかったため、新医薬品承認審査予定事前面談終了後に「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」を提出する場合、別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」の提出方法及び提出時期について教えてください。
A: 新たにErrorに相当するバリデーションルール違反が認められなかった場合は、新医薬品承認審査予定事前面談終了後に最終版の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」をメール等で担当審査部に提出してください。新たにErrorに相当するバリデーションルール違反が認められ、申請電子データ提出確認相談の議論に基づき、別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」の修正が必要となった場合は、変更内容を反映した修正版が完成次第、メール等で担当審査部に提出してください。なお、申請電子データ提出日までに別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」の内容について申請者とPMDAで合意に至っている必要があるため、申請電子データの提出を予定する日の2週間程度前までを目安に、別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」の最終版又は修正版を提出することが望ましいです。
Q1-7:承認申請時のゲートウェイシステムを用いた電子ファイルの提出が可能な期間を教えてください。また、提出予告時に指定した電子ファイルの提出予定日とは異なる日付でゲートウェイシステムを用いた電子ファイルの提出を行うことは可能でしょうか。
A: 電子ファイルを転送可能な期間は、ゲートウェイシステムで申請予告を作成した日から、申請予告時に指定した承認申請書提出予定日(申請予定日)までの期間です。申請予定日までであれば、提出予定日とは異なる日に電子ファイルを転送することが可能ですが、電子ファイルの転送日が提出予定日を過ぎる場合は、提出予告を修正してください。また、申請予定日を過ぎてから電子ファイルを転送することはできませんので、申請予定日までにファイル転送を行ってください。
なお、PMDA受付窓口にて承認申請を受け付ける際には、転送された全ての電子ファイルのウイルスチェックが完了している必要があります。電子ファイルがPMDAに到着してからウイルスチェックを行う時間が必要となります。利用者が集中した場合は処理に時間を要しますので余裕をもったご対応をお願いします。
Q1-8:ゲートウェイシステムに「承認審査予定事前面談番号」を入力する箇所がありますが、何を参照して入力すればよいですか。
A: 新医薬品承認審査予定事前面談の受付番号を入力してください。新医薬品承認審査予定事前面談の受付番号は、面談の日程等を連絡する際にPMDAの担当者より送信するFAXに記載しています。
Q1-9:ゲートウェイシステムを利用することにより、照会事項及び照会事項回答のファイル作成方法に変更はありますか。
A: いずれのファイルの作成方法にも変更はありません。なお、照会事項回答のファイル容量についてはQ3-12を参照してください。
Q1-10:PDFは、どの程度eCTD仕様に準拠させる必要がありますか。
A: 原則として、eCTD仕様に準拠した形でPDFを作成してください。しかし、作成困難な内容等があれば個別にご相談ください。なお、Annotated CRFについては、注釈が付与されたPDFとして作成されていても差し支えありません。
Q1-11:承認審査中の新有効成分含有医薬品に対し、申請中の効能とは異なる効能を追加する等の申請(以下「新規申請中の効能追加等申請」という。)を行う場合は、別途新有効成分含有医薬品として申請することとなります。新規申請中の効能追加等申請については、当該新医薬品が新有効成分含有医薬品として承認された後、一旦取り下げ、承認事項一部変更承認申請として再度申請することとなりますが、この場合、新規申請中の効能追加等申請時に提出した全ての申請電子データを再度提出する必要はありますか。
A: 必要です。ただし、新有効成分含有医薬品として承認を取得した際に提出していた申請電子データと重複する申請電子データについては、改めて提出する必要はありません。
Q1-12:承認申請に必要な臨床データパッケージや、申請電子データ提出が必要な臨床試験等については、資料に基づく科学的評価を伴うことから、申請電子データ提出確認相談で相談し、特定すればよいでしょうか。
A: 承認申請に必要な臨床データパッケージや、申請電子データ提出が必要な臨床試験等の特定については、申請電子データ提出確認相談ではなく、治験相談にて行います。一方、申請電子データ提出確認相談では、データの格納方法や変数の取り扱い方等について対応します。懸念事項について、治験相談と申請電子データ提出確認相談のいずれで相談すべきか判断に迷う場合は、適宜治験相談又は申請電子データ提出確認相談の事前面談にて確認してください。
Q1-13:申請電子データ提出の経過措置期間中において、申請電子データを提出せず、またFD申請データやeCTDを受付窓口に提出して承認申請する場合も、ゲートウェイシステムを用いて申請予告やeCTD受付番号の取得を行うのでしょうか。
A: いいえ。申請電子データ提出の経過措置期間中にゲートウェイシステムを利用せずにFD申請データやeCTDを提出する場合は、従来どおり審査業務部業務第一課にFAXにて申請日時の予約を行うとともに、eCTD受付番号の発番を受けてください。
Q1-14:申請電子データ提出確認相談の結果や、実施中であった臨床試験が終了したこと等に伴い、既にPMDAに提出していた「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」の修正が必要になった場合、PMDAに修正内容をどのように連絡すればよいですか。
A: 申請電子データ提出確認相談や新医薬品承認審査予定事前面談(以下「相談等」という。)が後日予定される場合は、相談等の際に、それまでの変更内容を反映した別紙8の修正版を提出することで差し支えありません。また、今後相談等が予定されていない場合は、審査部の担当者にご相談ください。なお、新医薬品承認審査予定事前面談後に別紙8の最終版又は修正版を提出する方法についてはQ1-6-2に対する回答もあわせてご参照ください。
Q1-14-1:「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」の修正版を提出する際、留意点はありますか。
A: 変更内容を反映した別紙8の修正版に加え、「2. 相談事項」欄を除く箇所については、PMDAに提出した直近の版からの修正内容がわかる資料(マーカー版や変更履歴を残した版、等)を提出してください。「2. 相談事項」欄については空欄でも差し支えありません。
なお、申請電子データ提出確認相談実施後に新たにErrorに相当するバリデーションルール違反等が認められ、かつそれらについてデータの修正を行なわない場合には再度申請電子データ提出確認相談にて必要な説明を行う必要がありますのでご留意ください。
Q1-14-2:申請電子データ提出確認相談においてバリデーションルール違反が生じた理由を説明し、データの修正を行わないことで合意した項目について、「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」の修正版を作成する際、PMDAとの合意に基づき修正しない旨を追記する必要はありますか。
A: いいえ。別紙8の修正版においては、PMDAとの合意に基づき修正しない旨を追記する必要はありません。
Q1-15:治験相談にて申請電子データの提出範囲に関する相談を行う際、どのような相談資料を提出すればよいですか。
A: 申請データパッケージに関する相談時と同様の資料に加え、申請電子データの提出範囲の妥当性について基本的通知及び実務的通知に基づき説明してください。
Q1-16:バリデーションソフトウェア開発企業により、PMDAで用いるバージョンのバリデーションソフトウェアと同等の結果を返すと公表されたバージョンのバリデーションソフトウェアを用いてバリデーションを実施し、その結果に基づきReject又はErrorに相当するバリデーションルール違反に関してデータの修正又は必要な説明を行う場合、留意点はありますか。
A: 申請電子データの事前のバリデーションにおいて、バリデーションソフトウェア開発企業によりPMDAが用いるバージョンのバリデーションソフトウェアと同等の結果を返すとされたバージョンのバリデーションソフトウェアを用い、当該結果に基づいた修正及びErrorに相当するバリデーションルール違反に対する説明がなされていることが確認できた場合には、原則申請電子データを受領の上、FD申請データ及びeCTD等その他の申請資料に問題がなければ承認申請を受け付け、審査を開始することとしています。ただし、PMDAによるバリデーションにより、Reject又は事前に説明のなかったErrorに相当するバリデーションルール違反が新たに検出された場合にはデータの修正を求めます。また、仮に、データの修正が不可能な場合は、違反が生じた理由及び修正が不可能な理由を求めます。
Q1-17:バリデーションソフトウェアの不具合によるものと考えられるバリデーションルール違反が検出されましたが、データを修正する必要はありますか。
A: バリデーションソフトウェアによりバリデーションルール違反が検出された場合であっても、データセットを確認した際、明らかに当該違反には該当しないと判断できる場合は、そのように判断した根拠を「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」及びデータガイド等に記載の上、申請電子データ提出確認相談においてPMDAに相談してください。なお、当該バリデーションルール違反が生じた原因がバリデーションソフトウェアの不具合である旨がバリデーションソフトウェア開発会社から公表されている場合は、この旨を判断した根拠として説明することで差し支えありません。
Q1-18:申請電子データを提出した後のPMDAにおけるバリデーションの実施方法、システムにおけるウイルスチェック、PMDAによるバリデーション結果の確認方法を教えてください。また、申請電子データの修正等が必要となった場合、どのように連絡されるのでしょうか。
A: PMDAでは、申請電子データの受信完了後、ウイルスチェック及び署名検証を実施し、これらに特段の問題がなければバリデーションを実施します。また、出力されたバリデーションレポート及び事前に提出された「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」等の内容に基づき、PMDA担当者がデータ受領可否について判断し、その結果をゲートウェイシステムに入力します。
署名検証終了後、バリデーションが実施され、データ受領可否の判断を行っている間はシステム上「バリデーション中」と表示され、データ受領可否判断の結果がシステムに入力された段階で「バリデーション完了」に遷移します。申請電子データが提出されてからデータ受領可否判断を終えるまでの期間は、通常5営業日程度を予定しています。
ウイルスチェック結果及びPMDAによるバリデーション結果は、それぞれウイルスチェック終了時点及びデータ受領可否判断の結果をPMDA担当者がシステムに入力した時点で確認できるようになります。具体的な確認方法については、ゲートウェイシステムの操作マニュアルを参照してください。
なお、バリデーションの結果、Reject又は事前に説明のなかったErrorに相当するバリデーションルール違反が検出された場合、承認申請前であれば書面にて、承認申請後には照会事項として、対応が必要となる申請電子データ及びバリデーションルール等を連絡します。
Q1-19:「医薬品の承認申請について」(平成26年11月21日付け薬食発1121第2号厚生労働省医薬食品局長通知)(以下「局長通知」という。)の別表2-(1)に掲げる(8)の品目(剤形追加に係る医薬品)についても、ゲートウェイシステムを介してFD申請データ及びeCTDの提出はできますか。
A: いいえ。ゲートウェイシステムの利用対象は、現時点では基本的通知の2.(1)にある申請電子データの提出対象と同一である局長通知の別表2-(1)に掲げる(1)から(7)まで、(9)及び(9の2)の品目としています。
Q1-20:ある品目の承認申請時に提出した申請電子データが審査の中でどのように活用されたのか、フィードバックを受けることはできますか。
A: 「新医薬品の承認審査の進捗状況の確認について」(平成22年12月27日付け薬機発1227001号独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長通知)の別添の7において、審査終了後の適切な時期に申請者又はPMDAのうち、どちらか一方の要請があり両者が必要と認めた場合に、当該申請又は審査に関する問題点、今後の課題等について意見交換を試行として行うとされています。申請電子データに関するフィードバックもこの意見交換の中で実施いたしますので、必要に応じて担当審査部にご要望ください。
Q1-21:申請電子データ提出確認相談(有料)の場合に伝達される「申請電子データ提出確認相談結果要旨」の写しを承認申請書添付資料として提出する必要はありますか。
A: はい。申請電子データ提出確認相談(有料)の場合に伝達される「申請電子データ提出確認相談結果要旨」の写しは、CTDの第1部の「13.その他」の「(2)治験相談記録(写)」として提出してください。
Q1-22:「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」の「電子データのCDISC適合性に関する情報」欄にバリデーション結果を記載する際、Rule IDも記載する必要がありますか。
A: はい。バリデーション結果を別紙8に記載する際(バリデーションレポートやデータガイドを添付する場合を含む)は、PMDAが公表しているPMDA Study Data Validation RulesのRule IDをあわせて記載してください。
Q1-23:実務的通知2(4)イに基づき、修正が不可能なErrorに相当するバリデーションルール違反に関する必要な説明をデータガイドや「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」の「電子データのCDISC適合性に関する情報」欄に記入する際、留意点はありますか。
A: 修正が不可能なErrorに相当するバリデーションルール違反に関して、PMDAでは、相談者の説明内容に基づいて審査時に実施する解析への影響の程度を検討しています。例えば、「CRFで収集されたとおりにデータを格納した」や「(相談者側の)解析に影響しないため、修正は行わない」といった記載では、具体的なデータの状況が把握できず、審査時のデータ利用に影響があるかどうかの判断ができません。したがって、バリデーションル-ル違反の原因となったデータの実際の格納内容を記載してください。また、相談者側の解析に影響がないと説明する場合、その判断に至った理由を記載してください。なお、当該バリデーションルール違反の修正が不可能な理由についても漏れなく記入してください。
Q1-24:申請電子データに対してPMDAが実施するCDISC標準への適合性に関するバリデーションにおいて、どのような内容のバリデーションを実施していますか。
A: PMDAにおいては、個々のSDTM及びADaMデータセットのバリデーションに加え、SDTMデータセットとADaMデータセットの整合性に関するバリデーションも実施しています。また、define.xmlに関しては、define.xmlに対するXMLの構造等のバリデーションに加え、SDTM又はADaMデータセットの内容とそれぞれのデータセットに対するdefine.xmlの内容との間の整合性に関するバリデーションを実施しています。申請者による事前の適合性確認時にも留意してください。
Q1-25:申請電子データシステムの「試験データ提出」画面で入力が必要なAnalysis Typeについて、入力の目的及び入力する際の留意点を示してください。
A: 臨床薬理領域の申請電子データは、保存されるフォルダやファイル名が様々であるため、PMDAが提出された申請電子データを確認するにあたり、技術的ガイド4.2.1に記載されている「臨床薬理領域の電子データパッケージ説明書」を用いています。この「臨床薬理領域の電子データパッケージ説明書」を作成する際には、Analysis Typeで入力された情報を用いて臨床薬理領域のファイルを特定しています。したがって、「臨床薬理領域の電子データパッケージ説明書」に適切な内容を含めるために、Analysis Typeが適切に入力されている必要があります。
臨床薬理領域の申請電子データを含まない試験又は解析については、全てのファイルでNon-CPを選択してください。
臨床薬理領域の申請電子データを含む場合での電子データ提出対象となる資料の種類とAnalysis Typeとの関係を、基本的通知における分類に基づいて示すと、以下の表1-25のとおりとなります。したがって、以下の考え方に基づき、各試験又は解析について、全てのファイルで同じAnalysis Typeを選択してください。ただし、1つの試験報告書に標準的な薬物動態解析及び母集団解析を含む場合は、母集団解析のファイルはPOPを選択し、他の全てのファイルはSTSを選択してください。また、母集団解析も実施した検証試験等で、母集団解析単独の報告書が存在しない場合には、当該試験について、母集団解析関係のファイルはPOPを選択し、他の全てのファイルはNon-CPを選択してください。
表1-25 臨床薬理領域の申請電子データを含む場合の電子データ提出対象となる資料の種類とAnalysis Typeとの関係
なお、STS、POP及びPBPKのいずれにも該当しないと考えられる臨床薬理領域に関するファイルを提出する場合はOtherを選択してください。
Analysis TypeにおいてSTS、POP、PBPK又はOtherを選択したファイルについては、Descriptionを記載してください。ただし、STS又はOtherを選択したファイルのうち、CDISC標準に準拠した申請電子データ及び関連する文書(技術的ガイド4.1参照)については、Descriptionを「-」としても差し支えありません。
Q1-26:「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」の「電子データのCDISC適合性に関する情報」欄を記入する代わりに、データガイドを添付することでもよいでしょうか。
A: 「電子データのCDISC適合性に関する情報」欄に記入すべき情報がデータガイドに漏れなく記載されているのであれば、「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」にデータガイドを添付して提出することでも差し支えありません。なお、この場合「電子データのCDISC適合性に関する情報」欄にはデータガイドを添付した旨を明記してください。
Q1-27:再審査申請時に申請電子データを提出する場合、「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」には、再審査申請時に提出する予定の試験のみを記載すればよいでしょうか。それとも当該品目の承認審査時に提出した内容も含めて記載すべきでしょうか。別紙8の記載方法の留意点があれば、教えてください。
A: 再審査申請時の別紙8には、該当品目の再審査申請時に提出予定の製造販売後臨床試験・解析に関する内容のみを記載してください。なお、該当品目において、承認審査時に提出した試験が承認時に継続中であったため、製造販売後臨床試験に切り替えた試験については、承認審査時に提出した試験の追加データであることがわかる記載としてください。
Q2-1:ゲートウェイシステムからeCTDを提出した場合のeCTDカバーレターについて、電子媒体の種類、提出枚数の項の記載方法について確認させてください。
A: eCTD v3.2.2をゲートウェイシステムから提出する場合、カバーレターの「電子媒体の種類」は「ゲートウェイシステム」、「提出枚数」は半角ハイフン(「-」)としてください。
eCTD v4.0以降をゲートウェイシステムから提出する場合、カバーレターの提出は不要となりますが、XMLインスタンスのチェックサム値等必要な情報はゲートウェイシステムにて入力していただきます。
Q2-2:eCTDと申請電子データの提出日が異なることは許容されますか。また許容される場合、提出の順番に規定がありますか。
A: eCTDと申請電子データの提出日が異なることは差し支えありません。
eCTD v3.2.2を利用する場合、提出の順番に規定はありません。eCTD v4.0を利用し、①申請電子データのみを含めたeCTDと、②申請電子データ以外のCTD文書を含めたeCTDを分けて提出する場合は、②に対して①を先行して提出してください。詳細は、「電子化コモン・テクニカル・ドキュメント(eCTD)による承認申請について」(平成29年7月5日付け薬生薬審発0705第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)の別紙1 「ICH電子化コモン・テクニカル・ドキュメント(eCTD) v4.0の国内実装について」をご参照ください。
Q2-3:eCTDのライフサイクルをあげる際にModule 1.13に照会事項に対する回答(写)を添付しますが、その際に修正のあったデータセットは追加提出(new)や置換(replace)しなくてもよいでしょうか。
A: 原則、回答に添付して提出した申請電子データは、eCTD改訂時にeCTD Module 5の一部として、追加提出(new)又は置換(replace)して提出してください。このとき、Module 1.13に同データセットを含める必要はありませんが、データセットの添付先である回答自体はModule 1.13に含めてください。また、eCTD v3.2.2を使用する場合は、当該申請において既提出のデータセットを置換するのか又は新規に追加提出するのかを、ゲートウェイシステムの機能を用いて示してください。ゲートウェイシステムの機能により置換又は新規提出の別を示す方法については、操作マニュアルを参照してください。eCTD v4.0以降を使用して申請電子データを提出する場合は、eCTD v4.0以降の実装ガイド等を参照してください。
Q2-4:申請電子データに変更(追加、置換、削除)がある場合、その都度eCTDを改訂する必要があるのでしょうか。
A: 申請電子データの変更の有無に関わらず、PMDAが必要と判断した場合は部会前に限らずeCTD改訂版を提出していただくことは従来どおりです。申請電子データに変更がある場合であっても、変更の内容や申請・審査業務効率の観点から、都度の改訂を求めず複数の変更を一回の改訂に纏めることで差し支えない場合もあります。eCTD改訂版を提出するタイミングについては担当の審査チームにご相談ください。
Q2-5:技術的ガイド5.5に「申請電子データは申請書に添付すべき資料の一部であることから、申請電子データを変更(追加、置換又は削除)する場合は、eCTDを改訂することが適切である。」と記載があります。経過措置期間中、申請当初は申請電子データを提出しなかったが、審査途中で申請電子データを提出する場合も「追加」扱いで対応できますでしょうか。
A: 経過措置期間中であっても、初回提出時に申請電子データを提出しない場合は、審査期間中に申請電子データを提出することは許容されません。
Q2-6:技術的ガイド5.5 ③「eCTD改訂時に提出する申請電子データ」に「既提出の申請電子データとの差分のみを提出する。」とありますが、例えば24週時点までの臨床試験成績の電子データを申請時に提出し、同一臨床試験の52週時点までの電子データを審査中に提出する場合に、差分のみを提出するというのは困難な場合があります。このようなケースにおいて、どのように申請電子データの差分を提出すべきでしょうか。
A: eCTD改訂時には、既提出の申請電子データとの差分のみを提出することとしていますが、ここでいう「差分」とは、試験又はファイル単位での差分を指します。したがって、審査期間中に変数又はレコードが追加されたデータセットは、既提出の変数及びレコードも含め最新版のデータセットとして提出してください。
Q2-7:技術的ガイド5.5 ③「eCTD改訂時に提出する申請電子データ」に「既提出の申請電子データとの差分のみを提出する」とありますが、変更があった特定のSDTMドメインやADaMデータセットのみでよいでしょうか。
A: 承認申請後に変更が生じた特定のデータセットを提出することに加えて、データセットの変更に伴って変更が発生した定義書及び文書等(データセットに付随して提出すべき文書や解析プログラム等)があれば、それらもご提出ください。
Q2-8:技術的ガイド5.5 ③「eCTD改訂時に提出する申請電子データ」に「既提出の申請電子データとの差分のみを提出する」とありますが、フォルダも提出すべきでしょうか。
A: 原則として、技術的ガイド3.5に提示しているフォルダ構造に格納し提出してください。
Q2-9:技術的ガイド5.6 「申請電子データ提出時の変更願」に「各試験に関連する申請電子データ一式の有無が判別できればよい」とありますが、書き方は会社独自で決めるという理解で良いでしょうか。
A: はい。CTD又はeCTD改訂時に申請電子データを提出する際に変更願に記載する内容に関して、特に規定はありません。
Q2-9-1:変更願の提出が必要となるのはどのような場合でしょうか。
A: 申請電子データ及び/又はCTD、eCTDの改訂版を、ゲートウェイを使用せずに提出する場合に必要となります。
Q3-1:ゲートウェイシステムを利用する際の推奨動作環境について教えてください。
A: 推奨動作環境は別紙のとおりです。
Q3-2:(削除)
Q3-3:操作中にゲートウェイシステムのエラーが発生した場合、どこに連絡をしたら良いでしょうか。
A: ゲートウェイシステムのトップページに掲載している問い合わせ票内に問合せ先の窓口メールアドレスが記載されていますのでご確認ください。なお、ヘルプデスクの受付時間により、返信に時間を要する可能性がありますのでご了承ください。
Q3-4:ゲートウェイシステムから提出可能な電子ファイルは何でしょうか。
A: ゲートウェイシステムから提出可能な電子ファイルの例を以下の表3-4に示します。
FD申請データのうち以下2種類: 医薬品製造販売承認申請書* 医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請書* |
eCTD |
申請電子データ** |
申請資料作成関与委員リスト |
競合品目・競合企業リスト |
競合品目関与委員リスト |
添加物換算係数CSV |
照会事項に対する回答 |
* 電子ファイルとは別に書面での提出も必要となります(審査中の差換え時も同様)。
**技術的ガイド別紙1参照
Q3-4-1:Q3-4に関連して、表3-4の各電子ファイルについて、書面提出の要否や提出時期の考え方を示してください。
A: 通知等により書面提出が必要とされている文書については、従来どおり書面の提出が必要となります。
また、通知等により申請に際し提出することとされていた文書の提出時期について、承認申請前にゲートウェイシステムを利用して当該電子ファイルを提出することは差し支えありません。
Q3-5:ゲートウェイシステムから電子ファイルを提出する際に利用する電子証明書に不備があった場合、当該電子ファイルは受領されるでしょうか。
A: いいえ。提出時に利用された電子証明書の発行元や有効期間等に不備があった場合、提出物及び提出者の妥当性を判断できないため、当該電子ファイルはPMDAに到着したとはみなされず受領されません。
Q3-6:照会に対する回答に添付して申請電子データを提出する場合も、CDISC準拠データに対してはバリデーション処理が行われるのでしょうか。
A: はい。各バリデーションルールの重大性に対する考え方も技術的ガイド3.6.1と同様です。照会に対する回答としてCDISC準拠データを提出する場合は、「試験データ提出」画面から提出してください。
Q3-7:技術的ガイド3.5について、[study id / iss / ise]とは具体的には何でしょうか。
A: 申請者が各臨床試験に対して設定したIDを指します。当該IDは各試験を一意に識別できる試験番号又は解析の種別であれば申請者が自由に決めることができますが、実務的通知の別紙に示す「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様の取扱いについて(平成16年5月27日付け薬食審査発第0527004号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)別紙1」の改正に示すとおり、別途提出するeCTDのM5の総括報告書のフォルダ名と同一の名称にしてください。
Q3-8:各種電子ファイルを転送する際に、当該電子ファイルを暗号化する必要はあるでしょうか。
A: 電子データの転送経路は、システムにより自動的に暗号化されますので、申請者側で電子ファイルを暗号化する必要はありません。
Q3-9:UDPポートを利用した通信を行う場合、電子ファイルの転送はどのように保護されるのでしょうか。また、電子ファイル転送を確実に行うための方法はどのようなものでしょうか。
A: ゲートウェイシステムにおけるUDPポートを利用した通信では、高速かつ確実なファイル転送を実現する通信プロトコルを使用しており、電子ファイル転送を行うプロトコルが独自の暗号化を自動的に行うことにより、転送経路を保護します。また、電子ファイル転送中はプロトコルが通信状況を監視・検証し必要な処理を行います。このように、ゲートウェイシステムにおけるUDPポートを利用した通信は、信頼性・順序性・データ完全性を保証しない一般的なUDP通信とは異なります。
Q3-10:申請電子データに誤りがあった場合、差換え提出は可能でしょうか。また、可能である場合、誤りがあった部分のみを差し換えることでよいでしょうか。
A: 申請電子データを申請者の都合により差し換える場合は、PMDAがロック解除の操作をすることで、申請者による差換えが可能となります。このような場合は、審査部の担当者にご連絡ください。
なお、申請電子データの差換え提出範囲は、提出のタイミングやバリデーションの状態によって変わりますので、以下の表3-10を参照して提出してください。
差換え提出時期 | |||
承認申請受付前 | 承認申請受付後 | ||
提出した申請電子データの受領可否 | 受領可の場合 | 申請電子データ全体 | 誤りがあった電子ファイルのみ(改訂として提出) |
受領不可の場合 | 申請電子データ全体 | 申請電子データ全体 |
Q3-11:ゲートウェイシステムの申請予告の入力画面に、GLP及びGCP関連書類の提出の有無という項目が設けられています。これらの項目に関する資料は、何を想定すればよいでしょうか。
A: 申請予告作成画面は、新医薬品承認申請前に審査業務部宛に送付いただいているFAXの記載内容に沿って入力していただくことを想定していますので、承認申請時における調査関連資料の提出有無を入力してください。なお、これまでにご案内しているように、ゲートウェイシステムを用いてGLP及びGCP関連調査資料の電子ファイルを提出いただくことは現在想定しておりません。
Q3-12:ゲートウェイ提出可能な電子ファイルの容量の上限はありますか。
A: 1回の提出操作で送信可能な容量は合計40GBとなります。
また、電子ファイルの種類や提出経路毎に、ゲートウェイシステムで送信可能な1ファイルのサイズ上限の一覧を表3-12に示します。
No. | ファイルの種類 | 1ファイルのサイズ上限 | システム上の制限 | 対象となる画面/機能 |
---|---|---|---|---|
1 | 申請電子データ (データセット) |
特になし(※) | - | 「試験データ提出」画面 |
2 | 申請電子データ (データセット以外) |
100MB(※※) | - | 「試験データ提出」画面 |
3 | FD申請データ | 特になし | - | 「ゲートウェイ提出<アップロード>」画面 (提出種別が「承認申請書(FD)」) |
4 | eCTD | 100MB(※※) | - | 「ゲートウェイ提出<アップロード>」画面 (提出種別が「eCTD」) |
5 | 添加物換算係数CSV | 350MB | 〇 | 「ゲートウェイ提出<アップロード>」画面 (提出種別が「添加物換算係数CSV」) |
6 | 「その他」ファイル | 350MB | 〇 | 「ゲートウェイ提出<アップロード>」画面 (提出種別が「その他」) |
7 | 照会事項回答 | 100MB | 〇 | 「回答登録<入力>」画面の「関連ファイル」 |
※ 1つのファイルサイズが5GB以上の場合は事前にPMDAに相談すること。
※※ eCTDの仕様に従う。
Q3-13:提出可能な電子ファイルサイズの上限を超えた場合は、ファイルを分割する必要がありますか?
A: 1ファイルのサイズが上限値を超える場合の対処方法について、以下に例示します。
(例)「その他」ファイルをzip化してサイズを縮小し提出する。その際、暗号化はしない。
(例)照会回答の添付ファイルが100MBを超える場合に、「その他」ファイルとして提出する。
(例)eCTDのPDFファイルが100MBを超える場合、文書の途中でファイルを分けて100MB以下のファイルを複数作成する。
前項の表 3-12 項番2、4、5、6及び7において、上記の方法では対応が困難な場合は、ファイルを分割してそれぞれ送信してください。その際、ファイル復元(結合)方法を併せて遅滞なくPMDAに連絡してください。
参考:申請電子データ等、1回の提出操作で送信可能な容量(40GB)を超える電子ファイルの提出を予定されている場合は新医薬品承認審査予定事前面談でご説明ください。
Q3-14:実務的通知Q&Aの問3に関連して、ゲートウェイシステムの利用にあたって一般財団法人医療情報システム開発センターが発行しているMedicertified電子証明書以外の一定の要件を満たす電子証明書を使用してよいでしょうか。
A: いいえ。ゲートウェイシステムで使用可能な電子証明書は、一般財団法人医療情報システム開発センターが発行しているMedicertified電子証明書のみです。
Q3-15:ゲートウェイシステムがメンテナンスにより停止されることはあるのでしょうか。また、システムダウンしている旨は、どのように周知されるのでしょうか。
A: システムの健全性を保つため、適宜メンテナンスを実施することとしています。これらは事前に計画されるものですので、4週間前を目処に申請電子データホームページにてお知らせいたします。
なお、ホームページを含むシステムダウンが発生し、上記連絡手段が使用できない場合はPMDAのWEBサイトにて情報提供を行います。
Q3-16:(削除)
Q3-17:(削除)
Q3-18:承認申請書のFD申請データを、ゲートウェイシステムを用いて提出し、ウイルスチェック及びバリデーションは完了した後に、承認申請書の窓口提出時にFD申請データを含めた承認申請書の修正が求められる場合はありますか。
A: あります。その場合はゲートウェイシステムにて再提出予告を行った後、修正したFD申請データを、ゲートウェイシステムで提出してください。その後、同内容の承認申請書を窓口提出してください。
Q3-19:ゲートウェイシステムのログインアカウントは1メールアドレス毎に付与するとされていますが、1つの電子証明書を複数人が共有して使用することは可能でしょうか。
A: 個人証明書は個人を特定するために発行されるものと考えています。証明書の共用に起因する問題については、PMDAでは責任を負いかねます。
Q3-20:承認申請後に追加でCDISC準拠データのデータセットを提出する場合の提出方法及び留意点を示してください。
A: 承認申請後のCDISC準拠データのデータセットの追加提出の方法及び手段は、以下が考えられます。
<追加提出の方法>
<追加提出の手段>
承認申請後に申請電子データを追加提出する際は、いずれの方法・手段の場合でも、ゲートウェイシステムの操作マニュアルに記載のとおりの手順で、ゲートウェイシステム上の「試験データ提出<改訂提出>」画面を通じて、追加又は変更のあったデータセットを提出することになります。また、データセットの追加・変更に伴って追加・変更が発生した文書等(データセットに付随して提出すべき文書や解析プログラム等)があれば、それらも併せてご提出ください。
なお、PMDA側ではデータ受領のタイミング毎に上位フォルダを分けて管理しています。したがって、追加提出データを既提出フォルダと同じ名称のフォルダに格納して提出したとしても、既提出の申請電子データは追加提出データで上書きされることはなく、バージョン管理されることになります。
承認申請後に継続している臨床試験の申請電子データを審査期間中に追加提出してもらうことを一律には求めませんが、審査をするうえで追加提出が望ましい場合もありますので、追加提出の要否や提出時点については対面助言において審査チームと相談してください。
Q3-21:複数社にまたがるグループに登録されているユーザーが退職した場合に、当該ユーザーがグループにアクセスできないようにする方法を教えてください。
A: 対象グループの企業管理者又は企業ユーザー管理者が、当該ユーザーをグループから削除してください。
Q3-22:複数のユーザーがそれぞれ同時刻に電子ファイルをアップロードすることは可能でしょうか。また、その際、1人のユーザーが電子ファイルをアップロードする場合より時間を要することはありますか。
A: はい、可能です。その場合、理論上、単一のユーザーがアップロードする場合に比較して速度低下が発生する可能性はあります。なお、同一品目の同一提出予告に含まれる複数の電子ファイルを、複数のユーザーが同時にアップロードすることはできません。
Q3-23:技術的ガイドに記載されているように、m5フォルダの下で複数の試験の電子データをそれぞれのstudy IDのフォルダに分けて格納すれば、複数の試験の電子データを1回の操作で1度に提出可能でしょうか。
A: はい、1回の操作で1度に複数の試験を提出可能です。
Q3-24:実務的通知Q&A問4に関連して、承認申請にあたり、やむを得ない事情により、ゲートウェイシステムで提出する予定であった電子ファイルを、PMDA窓口提出に切替えて提出する予定です。その際の留意点を教えてください。
A: ゲートウェイシステムを用いて電子ファイルの送付を試みたものの、やむを得ない事情によりPMDA窓口提出に切替える場合は、以下の点に留意する必要があります。
(事前提出時)
(申請予定日)
Q3-25:申請予告時に入力した承認申請書提出予定年月日よりも前に申請する場合、申請予告を修正する必要はありますか。
A: 承認申請書の提出予定日時の変更を希望される場合は、審査業務部業務第一課に連絡し日程調整の上、申請予告の登録内容を修正してください。なお、提出予告されたいずれかの電子ファイルがゲートウェイ提出されている場合は、予定日時の修正にPMDA側の対応が必要となりますので、上記連絡の際にその旨お伝えください。
Q3-26:申請予告はゲートウェイシステムを用いて行ったが、やむを得ない事情により電子ファイルを窓口提出した場合、ゲートウェイシステムを利用して照会に対する回答を提出することは可能でしょうか。
A: ゲートウェイシステムを用いて申請予告を行っていれば、やむを得ない事情により電子ファイルを窓口提出した場合であっても、ゲートウェイシステムを利用して照会に対する回答を提出することは可能です。
Q3-27:申請予告はゲートウェイシステムを用いて行ったが、やむを得ない事情によりeCTDを窓口で提出する場合、eCTD受付番号を再度取得する必要はありますか。
A: いいえ。申請予告時に取得したeCTD受付番号を用いて承認申請してください。
Q3-28:FD申請ソフトでFD申請データを提出用に出力する場合、以下の二つの出力の形式が選択可能ですが、ゲートウェイシステムで提出する場合の出力方法をどうすればよいでしょうか。
A: ゲートウェイシステムで提出するFD申請データには、「CD-R焼込用ファイル出力」で出力したデータをご使用ください。
Q3-29:窓口で電子ファイルを提出する場合、TSVファイルの不備により、承認申請が受け付けられないケースはありますか。
A: はい、TSVファイルの不備により申請が受け付けられないケースはありえます。申請電子データが窓口提出された場合、PMDAでゲートウェイシステムを用い、①TSVファイルの取込み、②TSVファイル(同時に提出される申請電子データのフォルダ構造との整合性を含む。)の検証及び保存を行い、問題なければ③申請電子データの登録の操作を行います。ご質問の「TSVファイルの不備」がTSVファイルの取込み時又は検証機能により検出されるものである場合、これらの操作時にエラーが生じることから申請電子データの登録操作が完了せず、実務的通知2.(3)に示す電子ファイルが到着した状態にならないため、承認申請を受け付けることができません。
Q3-30:申請電子データのバリデーション結果の「OK」と「受領可」の違いは何ですか。
A: バリデーションの結果、バリデーションルール違反が検出されなかった場合に「OK」と表示されます。一方、バリデーションの結果、バリデーションルール違反が検出されたものの、事前の説明内容等を踏まえ当該申請電子データを受領して差し支えないと判断した場合に「受領可」と表示されます。
Q3-31:ゲートウェイ提出した全ての電子ファイルについて、ゲートウェイシステム上でウイルスチェックや署名検証が完了しており、かつPMDA窓口での提出物に不備がなければ、バリデーション結果が得られていない場合であっても、承認申請は受け付けられますか。
A: FD申請データについては、承認申請の受付時までにバリデーションが完了し、結果が「OK」である必要があります。一方、eCTD及び申請電子データのバリデーション結果は承認申請受付の可否の判断には利用しません。
Q3-32:照会事項回答に紐付して申請電子データを提出する場合、提出した申請電子データのバリデーションが完了するまで、照会事項回答の提出はできないのでしょうか。
A: 提出した申請電子データのバリデーションが完了するまで照会事項回答の提出はできません。照会事項回答に紐付けして申請電子データを提出する場合、回答登録時には「照会回答案に添付する」として提出した申請電子データのバリデーションが完了したことを確認してから照会事項回答を登録してください。なおバリデーションが完了していれば、バリデーション結果にかかわらず紐付けすることが可能です。
Q3-33:実務的通知Q&A問19に関連して、新医薬品の承認申請や再審査申請に先立って申請電子データを提出する場合、提出する申請電子データの形式や提出方法について、教えてください。
A: 相談時等に任意で申請電子データを提出する場合、以下の点に留意してください。
Q4-1:「申請電子データ提出に際して利用可能な規格一覧」における「受付開始時期」、「受付終了時期」とは何の日付が基準となりますか。
A: 申請者が申請書のFD申請データに記載する「提出年月日」が基準となります。
Q4-2:審査中の差換え、追加提出の際の規格のバージョンは申請時と同じにすべきでしょうか。また、その際に申請時に提出したバージョンの受付が終了していた場合はどうすべきでしょうか。
A: 申請時に受け付けたバージョンでの提出が基本となります。既に提出している申請電子データの差分を提出する場合は、既提出のバージョンに揃えてください。
また、バージョンの重複期間中に申請(初回の提出)をした以下のようなケースでは、申請時に受け付け可能であった新しいバージョンで提出することも可能です。
詳細は図4-2をご参照ください。
Q4-3:PMDAで実施するCDISC標準データに対するバリデーションの対象範囲を示してください。
A: PMDAでは、SDTMデータセット及びADaMデータセット、並びにデータセットの定義書、統制用語及び外部辞書の内容を対象として、CDISC準拠データに対するバリデーションを実施します。日本語を含むデータセットが併せて提出される場合には、日本語を含むデータセットはバリデーションの対象とはせず、対応する英数字のデータセットのみをバリデーションの対象とします。
Q4-4:どのような場合に統合解析(ISS/ISE)に関する電子データの提出が必要となるのでしょうか。また、ISS/ISEに関する電子データの提出範囲を示してください。
A: 実務的通知1.(2)にあるとおり、特別な集団の評価やまれな有害事象の特徴の把握といった特定の有効性、安全性の評価のために複数の臨床試験の統合解析が実施され、その結果が申請品目の有効性、安全性及び用法・用量の評価にあたり重要な根拠資料の位置づけとなる場合に、ISS/ISEに関する電子データの提出が必要となります。なお、提出要否の判断には科学的評価を伴うため、申請電子データ提出確認相談ではなく治験相談において相談してください。
提出に際しては、統合解析に用いられたデータセットに加えて、データセットの定義書及び解析プログラム(又はプログラム仕様書)を提出する必要があります。また、データガイドも原則として提出する必要がありますが、ISS/ISEに関する電子データの提出形式によっては提出しないことでも受入れ可能な場合があります。提出すべきファイルの種類等の詳細に関して確認したい場合は申請電子データ提出確認相談において相談してください。
Q4-5:審査中の照会に対する回答の添付資料として申請電子データの提出が必要となるのはどのような場合でしょうか。またその際の提出対象となる申請電子データの範囲を明らかにしてください。
A: 審査中の照会に対する回答の添付資料として申請電子データの提出を求めるケースとしては以下の3つが考えられます。
これらの申請電子データについては、照会に対する回答の添付資料及び/又はeCTDの改訂として提出することになります。それぞれの場合において、追加提出する内容に応じて変更が発生する文書等(データセットに付随して提出すべき文書や解析プログラム等)についても、併せて提出していただくことになりますが、個々の文書等の要否の詳細については担当の審査チームに相談してください。
なお、技術的ガイド4.1.1.3のとおり、照会事項への回答のために実施した解析について、解析データセットの追加提出を一律に求めるということはしません。
申請電子データの提出方法については、実務的通知の2.(5)及び(6)を参照してください。なお、追加の申請電子データの提出時期等について調整が必要な場合は随時担当の審査チームに相談してください。
Q4-6:治験実施計画書等が日本語で作成されている場合、SDTMのTrial Design Modelのドメインには、臨床試験の計画に関する情報を英語に翻訳した上で格納する必要があるでしょうか。また、SDTMのTSドメインについて、PMDAが最低限提出を求めるパラメータ及びコードを示してください。
A: Trial Design Modelに格納されるデータについては、日本語を英語に変換した場合に損なわれる情報は大きくないと考えられます。よって、治験実施計画書等が日本語で作成されている場合にも、各情報を英語に変換した上で格納する必要があります。
SDTMの作成にあたり、SDTM IG v3.1.3以降に基づく場合は、TSドメインにRequired又はConditionally Requiredに分類されるパラメータを含めてください。SDTM IG v3.1.2に基づく場合は、SDTM IGの 7.6.2-4項を参考に格納可能なパラメータを含めてください。統制用語、及びISOコードを用いるパラメータには、適切なコード値を格納してください。Registry Identifierには、CLINICALTRIALS.GOV、EUDRAC、又は JAPIC等の登録番号を格納してください。UNII、NDF-RT、DUNS、SNOMED CTを用いるパラメータは、申請者が使用可能なコードの値のみを格納することで差し支えありません。統制用語、ISOコード以外のコードを用いるパラメータ及びコードの関係を表4-6に示します。
TSPARMCD | TSPARAM | コード | WEBサイト |
---|---|---|---|
CURTRT | Current Therapy or Treatment | UNII | FDA Substance Registration System http://fdasis.nlm.nih.gov/srs/srs.jsp |
TRT | Investigational Therapy or Treatment | UNII | FDA Substance Registration System http://fdasis.nlm.nih.gov/srs/srs.jsp |
PCLAS | Pharmacological Class of Invest. Therapy | NDF-RT | NCI Term Browser https://nciterms.nci.nih.gov/ncitbrowser/ pages/multiple_search.jsf |
REGID | Registry Identifier | CLINICALTRIALS. GOV | ClinicalTrials.gov https://clinicaltrials.gov/ |
EUDRAC | EU Clinical Trials Register https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search |
||
JAPIC | JAPIC Clinical Trials Information http://www.clinicaltrials.jp/user/ cteSearch.jsp |
||
SPONSOR | Clinical Study Sponsor | DUNS | 東京商工リサーチ https://duns-number-jp.dnb.com/search/jpn/login.asp |
Q4-7:実務的通知3.(1)ウに「薬剤コードとしてはthe WHO Drug Dictionaries Drug Code (WHO DDs)を利用すること」とありますが、WHO DDsの利用を必須とすることの背景を説明してください。また、SDTMのCMドメインへのWHO DDsデータの格納方法について例示してください。
A: 臨床試験データの国際的標準化の推進と、将来的に予定している品目横断的解析の実施のため、申請時に提出する申請電子データにおいては共通してWHO DDsを利用することを求めます。なお、WHO DDsの内容を網羅した上で、WHO DDsに存在しないものについては独自のコード等を使用することは可能ですが、その場合、一部で独自のコード等を使用した旨をデータガイドで説明してください。
SDTMのCMドメインへのWHO DDsの各項目の格納方法の例を表4-7に示します。なお、WHO DDsのATCコードも可能な限り格納してください。また、併用薬剤の使用目的を収集していない等の理由でWHO DDsのATCコードを一意に特定できない場合、単一のATCコードのみを格納するのではなく、該当する全てのATCコードを、Supplemental Qualifier special-purpose datasetを用いて格納してください。
Variable Name | Variable Label | WHO DDs |
---|---|---|
CMDECOD | Standardized Medication Name | WHO DDs Generic name |
CMCLAS | Medication Class | WHO DDs ATC text |
CMCLASCD | Medication Class Code | WHO DDs ATC code |
Q4-8:実務的通知3.(1)ウに「慣例的に使用されている単位によりデータが取得されている場合には、SI単位への変換が可能なものについては、SDTMデータセット内に標準単位による値としてSI単位に変換後の値を別途格納して提出すること」とありますが、SI単位への変換対象となる変数の範囲を示してください。また、SI単位以外の単位のデータが取得された場合における、取得された単位のデータとSI単位データ(変換後)のそれぞれのSDTMへの格納方法を示してください。
A: SDTMのデータセットのうち、Findingsクラスのドメインに格納される検査項目に係る全ての変数及びパラメータについて、SI単位が設定されているものについてはSI単位での格納を求めます。ただし、慣例単位としてmmHgを使用してデータが取得されている検査項目(血圧等)については、SI単位への変換をせず、mmHgによるデータのみをSDTMに格納することで差し支えありません。
取得された単位のデータとSI単位のデータを併せてSDTMに格納する場合は、SI単位のデータは--STRESC(必要に応じて--STRESN)に格納することとし、取得された単位のデータは--ORRESに格納してください。また、データガイド又はデータセットの定義書において取得された単位のデータ及びSI単位のデータそれぞれの格納方法と単位間の変換式を説明してください。
また、例えば多施設共同試験や国際共同試験にて施設や地域毎に異なる測定単位でデータを取得する等、同一パラメータ(検査項目)内で複数の単位でデータが取得される場合があります。その際は、必要に応じてSI単位以外の単位で統一したデータをSUPP--に格納することは可能です。
慣例単位データ及びSI単位データのSDTMへの格納方法の例
【例1】国内の慣例単位の値と国外の慣例単位の値が存在する場合
--ORRES及びSUPP--に国内の慣例単位の値及び国外の慣例単位の値をそれぞれ格納する。SI単位の値は-STRESC(必要に応じて--STRESN)に格納する。
【例2】臨床検査値において中央測定値と院内測定値が存在する場合
--ORRES及びSUPP--に中央測定値及び院内測定値をそれぞれ格納する。SI単位の値は各パラメータで1つの単位に統一した上で変換し、--STRESC(必要に応じて--STRESN)に格納する。
Q4-9:解析帳票において日本語で表示させたい変数については、データセットに日本語を格納することとしたいです。この場合、申請電子データ提出にあたっては、英数字のみからなるデータセットを別途用意する必要があるでしょうか。
A: 申請電子データの提出にあたっては、英数字のみからなるデータセットを提出することを基本としてください。言語間で情報を損なうことなく適切な翻訳(解析帳票上の日本語から英語への変換)が可能な変数であれば、申請時に提出するデータセットには英語を格納し、英数字のみのデータセットを提出することで構いません。このとき、解析帳票作成時に利用したデータセットと英数字のみのデータセットとの間のトレーサビリティを説明する観点、或いは、審査において参考となる資料を提出するとの観点から、英数字のみのデータセットに加えて、翻訳された英数字による値の代わりに解析帳票作成時に利用した翻訳前の日本語が格納されたデータセットを併せて提出することは可能です。一方、日本語から英語に変換する際に一定の情報が損なわれる恐れのある場合は、技術的ガイド4.1.5に従い申請電子データを提出してください。なお、データセット作成時に言語間の翻訳がなされた時は、その旨データガイドで説明してください。
Q4-10:データセットに英語でも日本語でもない他の言語が入る可能性のある場合はどのように対応したらよいでしょうか。
A : 基本的には内容が全て英語に変換されたデータセットを提出することを求めます。特定の変数の英語への翻訳の必要性については、該当変数の重要度にも依存する可能性がありますので、個々のケースについては必要に応じて申請電子データ提出確認相談を利用してください。なお、言語間の変換がなされた場合はその旨をデータガイドで説明してください。
Q4-11:言語間の翻訳(例:日本語→英語)が発生した場合、その翻訳の適切性を証明する必要はありますか。
A : 翻訳に関する証明書等の提出は特段求めませんが、翻訳の適切性は申請者によって確保してください。
Q4-12:英数字のみからなるデータセットに加えて、日本語を含むデータセットを提出する場合、データセットの定義書は英数字のみからなるデータセットと日本語を含むデータセットのそれぞれに対して1つずつ作成する必要があるでしょうか。
A: データセットの定義書は英数字のみからなるデータセットに対するもののみを作成することで差し支えありません。またデータセットの定義書は英数字データセットと同じフォルダに格納してください。
Q4-13:明示的なプログラムの作成を必要としない解析ソフトウェアを用いた場合は、操作ログの提出をもってプログラムの代わりとしてもよいでしょうか、あるいは、「解析アルゴリズムの分かる仕様書等の提出」が別途必要となるのでしょうか。また、「解析アルゴリズムの分かる仕様書等」に記載すべき内容の例を示してください。
A: 操作ログに基づき解析アルゴリズムが分かる場合は、操作ログの提出をもってプログラムの代わりとすることが可能です。一方、操作ログのみでは解析アルゴリズムが分からない可能性がある場合、「プログラム自体の提出が困難な場合」となると判断し、「解析アルゴリズムの分かる仕様書等の提出」が別途必要となります。「解析アルゴリズムの分かる仕様書等」には、解析対象となるデータセット及び変数と解析手法の詳細を具体的に記載してください。
Q4-14:CDISC標準以外の形式でまとめられたデータセットをCDISC標準の形式に変換して提出する際のトレーサビリティの説明として、作成に用いたデータセットとAnnotated CRFを併せて提出する場合、いずれのフォルダに格納すべきでしょうか。
A: CDISC標準への変換前のデータセット、トレーサビリティの説明とそれに付随するファイルは「legacy」フォルダに格納してください。
Q4-15:統合解析(ISS/ISE)に関する電子データを提出する場合のデータの格納先のフォルダを示してください。
A: 基本的には、統合解析の対象となる複数の試験のデータを1つに統合し、各解析について1つの解析データセットが提出されることを想定していますが、各試験のデータセットをプログラムにより統合して解析を実施している場合には、各試験のデータセット及び統合の過程を含むプログラムを提出することも可能です。なお、フォルダ名はeCTDの総括報告書が入っているフォルダ名と一致させる必要があるため、統合解析用のデータセットは、統合されているか試験毎かにかかわらず、「iss / ise」フォルダに格納してください。
Q4-16:解析用プログラムの提出が困難である場合、解析アルゴリズムを示した仕様書を提出しようと思いますが、いずれのフォルダに提出すべきでしょうか。
A: 解析の仕様書は「programs」フォルダへ格納してください。また、その旨をデータガイドで説明してください。
Q4-17:ADaMデータセットの変数作成の過程の把握のために、ADaM作成に用いた参照データ(Lookup tables等の参照用テーブルやMetadata等)を提出する場合にはどのフォルダに格納すればよいでしょうか。
A: 「misc」フォルダへ格納してください。また、ADaMデータセット作成用プログラムを提出し、当該ファイルがプログラム中で用いられている場合、プログラムに関連したファイルとして「programs」フォルダに格納することも可能です。ファイル及び格納場所に関する内容はデータガイドで説明してください。
Q4-18:ADaMのデータソースとして、Multiple Imputation等による欠測値の補完に関連したデータ等を提出する場合はどのフォルダに格納すればよいでしょうか。
A: 「misc」フォルダに格納し、データセットの定義書及びデータガイド等において欠測値の取扱いについて説明してください。
Q4-19:「データセット作成時に用いられた文字セット又は符号化方式をデータガイドに含めること(技術的ガイド4.1.1.4)」とのことですが、申請時に提示すべき文字セット及び符号化方式の情報の具体例を示してください。
A: データセットの作成者が意図した文字を特定するため、使用された文字セット又は符号化方式の情報が必要となります。
データガイドに記載されるべき文字セット情報の例
【文字セット】JISX0208 【符号化方式】Shift-JIS
【文字セット】JISX0208 【符号化方式】EUC-JP
【文字セット】UNICODE(USC-2) 【符号化方式】UTF-8
Q4-19-1:Q4-19に関連して、使用された符号化方式の情報はどのようにして得ればよいでしょうか。
A: 原則として、データセットのプロパティから符号化方式を得てください。なお、対象となる文字セットを一般とは異なる符号化方式でエンコーディングしている場合には、追加でより詳細なデータの提供を求める場合があります。
Q4-19-2:Q4-19で示された例のうち、符号化方式がUTF-8の場合、文字セットUNICODEの後の情報(USC-2等)まで記載する必要はあるでしょうか。
A: 不要です。なお、ご提示いただいた文字セット情報で処理が行えなかった場合には、追加でより詳細な情報の提供を求める場合があります。
Q4-20:中間解析結果に基づき承認申請する場合、中間解析のためのカットオフ時点以降、承認申請時までに入手したデータも申請時に提出するデータに含めてもよいでしょうか。
A: 中間解析結果に基づき承認申請をする場合、提出する申請電子データに中間解析時のカットオフ時点までのデータは必ず含める必要がありますが、それに加えてカットオフ時点以降のデータを含めることも可能です。例えば、中間解析後一定期間が経過してから申請される場合等では、中間解析以降のデータを含めて申請することが有用と判断される場合があります。中間解析以降のデータを含めて申請する際には、カットオフ時点までのデータとそれ以降のデータのいずれかが明確になるようにし、当該データの取扱いについて、データガイドにおいて説明してください。
Q4-21:SDTMデータセット作成にSDTM IG v3.1.2 Amendment1を用いた場合の留意点はあるでしょうか。
A: PMDAにおいては、SDTM IG v3.1.2 Amendment1を適用してバリデーションを行うことができません。申請者側でも、SDTM IG v3.1.2 Amendment1以外のSDTM IGのバージョンを適用してバリデーションを実施した上で、必要な対応を行い、データセットの定義書にはバリデーション時に適用したバージョンを記載してください。なお、基本的には、SDTM-IG 3.1.3を用いてバリデーションを行うことが望ましいです。
Q4-22:SDTMデータセット、ADaMデータセットを格納するフォルダに、CDISC標準に準拠していないデータセットやファイルを格納して提出することは可能でしょうか。
A: SDTMデータセット、ADaMデータセットを格納するフォルダには、CDISC標準に準拠したSAS XPORT形式のデータセットに加えて、データセットに付随するXML形式の定義書及びスタイルシート並びにPDF形式の文書等を格納することは可能ですが、csvファイル、定義書以外のXML形式のファイル、CDISC標準に準拠していないSAS XPORT形式のデータセットは格納しないでください。
Q4-23:実務的通知3.(1).ウに「単位についてはSI単位を使用することが推奨される。」とありますが、SI単位による値を格納するにあたり、PMDAが許容可能と考えるSI単位の範囲やその他の留意事項があれば示してください。
A: 現時点でPMDAは、国際度量衡局(BIPM:Bureau International des Poids et Mesures)が公表している報告書にある、SI単位の使用、及びSIとの併用が認められている非SI単位の併用、並びにSI接頭語の使用が、申請者が参考とすることのできる資料の1つと考えています。なお、接頭語は、原則として格納される数値が0.1から1000に含まれるように使用することとしてください。
Q4-24:中間解析が実施された臨床試験について、最終解析時のデータに加えて中間解析に関するデータの提出も必要とされる場合があるでしょうか。また、承認申請時に最終解析時のデータに加えて、中間解析に関するデータを併せて提出する場合の提出方法及び留意点を示してください。
A: 申請電子データの提出対象となる試験において、当該試験の中間解析の結果に基づき試験の中止/継続、重要な試験デザインの変更の要否や変更内容等に関する判断をした場合、承認申請時には最終解析時(もしくは承認申請の根拠となる最終のカットオフ時)のデータと併せて中間解析に用いた解析データセットの提出を求めることがあります。中間解析時の解析データセット及び解析プログラムを提出する際は、解析データセットの定義書とともに「misc」フォルダに格納し、中間解析に用いた解析データセットを提出する旨を「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」及びデータガイドで説明してください。また、中間解析の実施に際し中間解析用のSDTMを作成しない場合は中間解析時点のSDTMの提出は不要です。中間解析時の電子データ提出の要否や、提出範囲等については、治験相談において相談してください。
Q4-25:実務的通知2.(6)に「長期投与試験の実施中に承認申請される場合、中間解析結果に基づき承認申請される場合等には、承認申請後に提出される当該臨床試験のデータは、既に提出されたデータに追加分のデータを含む形で提出すること。」とありますが、試験番号の異なる複数の試験間で継続している長期投与時のデータを集計する場合(例:第III相試験(試験番号001)完了後、引き続き継続投与試験(試験番号002)に組み入れられた同一症例のデータを2試験間にわたり集計する場合。なお、第III相試験のデータは承認申請時に提出済)、どのようにフォルダ名を規定して電子データを追加提出すればよいでしょうか。
A: Q4-25のような状況で承認申請後に電子データを追加提出する場合、追加提出データ(試験番号001と002の併合)は試験番号002のフォルダに格納して提出してください。なお、承認申請後のCDISC準拠データのデータセットの追加提出方法及び手段についてはQ3-20に対する回答もあわせてご参照ください。
複数試験間の併合データにおいては、データセット上でいずれの試験に由来するデータなのかがわかるようにしてください。また、データガイドにおいては、複数試験間の集計データを追加提出する旨とデータの集計方法、及び追加提出データにおける継続投与試験からの新規症例の組み入れの有無等をはじめとした留意点について説明してください。データの集計方法や提出方法の詳細については、必要に応じて申請電子データ提出確認相談において相談してください。
Q4-26:解析アルゴリズムの分かる仕様書を英語で提出することは可能ですか。
A: 可能です。
Q4-27:同一試験において、複数のバージョンのCDISC標準、統制用語(以下「CDISC Controlled Terminology」という。)や外部辞書を用いた場合に留意する点はありますか。
A: 同一試験内で使用するCDISC標準のバージョンについては、実務的通知において、「同一臨床試験内では統一したバージョンを用いること。同一臨床試験内において他のバージョンを用いている部分がある場合には、データガイドにおいて、その使用の理由とともに説明すること。」としているところです。ゲートウェイシステムでは、データセットの定義書に記載されたCDISC標準及びMedDRA、並びにゲートウェイシステムに登録されたCDISC Controlled Terminology等の単一バージョンを適用し、バリデーションが実施されます。したがって、申請者においてもデータセットの定義書に記載するSDTM IG、ADaM IG及びMedDRAのバージョン、並びにゲートウェイシステムに登録予定のCDISC Controlled Terminology等のバージョンを適用してバリデーションを実施し、必要なデータ修正又は説明をする必要があります。
「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」においては、データ作成に用いた全ての標準・辞書のバージョンを「使用した標準とバージョン」項の「バージョン」欄に記載してください。また、同項の「備考」欄にバリデーションに用いた標準、CDISC Controlled Terminologyや外部辞書のバージョンが分かるように記載してください。
Q4-28:データセット作成時に用いたCDISC Controlled Terminologyとは異なるバージョンのCDISC Controlled Terminologyを適用してバリデーションを実施しましたが、留意点はありますか。
A: 以下のように対応してください。
Q4-29:医療用医薬品名データファイル(IDF)を用いて薬剤のコーディングを行い、Cross Reference Tool Japan(以下「CRT Japan」という。)を使用してWHO DDsデータに変換した上で、SDTMに格納する予定です。CRT Japanで変換された薬剤名等の情報以外は、それらの情報を格納する変数を空欄で提出することで差し支えないでしょうか。
A: CRT Japanで変換不可能な薬剤名等の情報がデータセットに含められるのであれば、CRT Japanで変換された薬剤名等の情報のみをSDTMに格納することで差し支えありません。
Q4-30:臨床試験実施時には日本語で有害事象名を収集しましたが、英語と日本語のSDTMデータセット(AEドメイン)を作成し、英語版の解析データセットに基づいて解析図表を作成しています。この場合、英語版のデータセットのみを提出することでも良いでしょうか。また、日本語版の解析データセットに基づいて解析図表を作成している場合はどうすべきでしょうか。
A: いずれの場合についても、英語版のデータセットで日本語版のデータセットの全ての情報が網羅されているのであれば、英語版のみを提出することで差し支えありません。なお、日本語版のデータセットを併せて提出することも可能です。
Q4-31:承認申請後に、承認申請時点で継続していた試験のデータを提出する際、eCTDのM5の総括報告書及び試験データは、それぞれ新規(new)のデータとして提出すべきでしょうか、それとも承認申請時点で提出したものを差換え(replace)にて提出すべきでしょうか。また、その際の格納方法について留意すべき点があれば教えてください。
A: 基本的には、eCTDのM5の総括報告書及び試験データについて、追加提出時に別途新規のデータとして、新たなフォルダに格納することでも、既に提出されていたものを差し換えて既存のフォルダに格納することでも提出可能です。しかしながら、いずれの方法がより望ましいかは、試験デザインや個別の試験における総括報告書及びデータの作成方法に依存する場合もあると考えられるため、提出方法については必要に応じて申請電子データ提出確認相談等で相談してください。なお、基本的には承認申請時点及び追加提出時点のいずれにおいても、eCTDのM5の総括報告書を格納するフォルダと試験データを格納するフォルダについて、フォルダ構造及びそれぞれに格納する情報を1対1で対応させることが必要です。
Q4-32:基本的通知Q&Aの問10に関連して、CDISC標準以外の形式の臨床試験の申請電子データを提出する場合、提出内容及び提出方法を教えてください。また、CDISC標準以外の形式の電子データを提出する場合は、該当する試験や提出内容について、事前にPMDAに相談することと記載されていますが、対面助言においてCDISC標準以外の形式の電子データの提出内容を事前に相談する場合、何を説明すればよいでしょうか。
A: CDISC標準以外の形式の臨床試験の申請電子データを提出する場合、少なくとも、CRF等により収集されたデータが格納された臨床試験データ(CDISC準拠の場合のSDTMデータセットに相当する情報)、CTDに記載の解析結果を求めるための解析データセット、解析プログラム及びデータセット定義書に相当する電子データを提出する必要があります。そのため、相談時には、当該内容を説明するようにしてください。なお、CDISC準拠以外の臨床試験の申請電子データについては、技術的ガイド3.5に示すフォルダ構造のlegacyフォルダに格納してください。
また、CDISC準拠ではない臨床試験の標準的な薬物動態解析については、通常どおり、別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」の「4.(3)電子データ提出を予定する各試験等の情報(臨床薬理領域 標準的な薬物動態解析)」の項に記載してください。
Q4-33:再審査時に提出が求められている製造販売後臨床試験の申請電子データを再審査申請に先立って提出したが、当該データの作成に用いた規格のバージョンが、再審査申請時にPMDAで受入れ可能な規格一覧のバージョンに含まれていなかった場合、当該データを再度修正して提出する必要がありますか。
A: ご質問のような場合は、バージョンの違いにより生じたバリデーションエラーのみ、当該データを再度修正せずに再審査申請時に提出することを受け入れます。ただし、再審査申請に先立って実施する申請電子データ提出に係る対面助言において、当該状況を説明するようにしてください。
Q5-1:(削除)
Q5-2:標準的な薬物動態解析が実施された臨床試験とは、具体的にどのような臨床試験を指すでしょうか。
A: 「医薬品の臨床薬物動態試験について」において、標準的な薬物動態試験法と定義されている方法により薬物動態が評価された試験を指します。
Q5-3:実務的通知Q&Aの問12について、標準的な薬物動態解析が実施された臨床試験における、「個々の臨床試験データ」とは、どのようなデータを指すでしょうか。
A: 薬物動態又は薬物動態/薬力学解析に関連するSDTMデータセット(例えば、PCドメインやPPドメイン)だけでなく、対象となる臨床試験の全てのSDTMデータセットを指します。
Q5-4:母集団解析が提出対象となる場合、母集団解析用のデータセットの作成に用いた個々の臨床試験のSDTMデータセット、標準的な薬物動態解析の解析データセット、並びに有効性及び安全性解析に関するデータセットも提出対象となるでしょうか。
A: 母集団解析については、母集団解析用のデータセット等、母集団解析に関する申請電子データのみが提出対象となります。なお、母集団解析用のデータセットの作成に用いた個々の臨床試験が、基本的通知2(2)及び実務的通知1(1)に示されている申請電子データの提出の対象となる臨床試験に該当しない場合、当該試験のSDTMデータセット、標準的な薬物動態解析の解析データセット、並びに有効性及び安全性解析に関するデータセットの提出は必要ありません。
Q5-5:実務的通知の3.(2)イの③に「解析計画書に定めた除外理由以外の理由で解析から除外したデータ(例えば、解析時に外れ値であると判断して除外したデータ等)については、フラグにより特定できるようにする等、解析における取扱いが明確になるよう配慮すること。」とありますが、最終のデータセット(外れ値等を除外したもの)と、説明用として外れ値等を除外せず、外れ値等のデータにフラグをつけた全データの入った2種類のデータセットを提出することで、除外したデータの解析における取扱いを説明することは可能でしょうか。
A: 可能です。また、実務的通知3.(2)イの③の当該記載は、解析から除外したデータが明確になる方法でデータを提出してほしいということを意図しており、その他の方法でも、意図に沿う方法であれば提出することが可能です。
Q5-6:(削除)
Q5-7:(削除)
Q5-8:(削除)
Q5-9:基本的通知2(2)アの一般的に有効性、安全性及び用法・用量の主要な根拠となると考えられる全ての第II相試験及び第III相試験(長期投与試験を含む。)の成績の資料を提出する場合、これらの試験の薬物濃度や薬物動態パラメータ等の臨床薬理領域の解析に関する申請電子データの提出は必要でしょうか。提出が必要であれば、その提出形式についても教えてください。
A: 基本的通知2(2)アに示す試験の臨床薬理領域の解析に関する申請電子データは提出対象です。実務的通知Q&Aの問12にあるとおり、これらの申請電子データについてはCDISC標準に準拠した形式で提出するとともに、実施した解析に応じて、プログラムや仕様書等の説明文書を実務的通知及び技術的ガイドにしたがって提出してください。
Q5-10:(削除)
Q5-11:(削除)
Q5-12:(削除)
Q5-13:(削除)
Q5-14:(削除)
Q5-15:(削除)
Q5-16:(削除)
Q5-17:薬物動態又は薬物動態/薬力学に関する解析データセットに含むべき変数があれば教えてください。
A: いわゆる、Analysis readyなデータセットとするために必要な変数を含めてください。例えば、各被験者への投与量の情報、投与開始時点からサンプリング時点までの実際の経過時間の情報、PK指標として用いるAUC等の薬物動態パラメータ、PD指標として用いる測定値の変化量等の解析に必要な計算値、レコードを抽出するためのフラグ等が含まれている必要があります。なお、解析データセットをADaM形式に準拠して作成する場合には、ADaM IGで必須とされる変数も含める必要があります。
Q5-18:実務的通知3(2)ウ②母集団解析(モデルに基づくシミュレーションを含む。)について、モデル構築過程をトレースできるように、共変量探索やモデル評価に用いたプログラムや出力ファイルを提出する必要があるのでしょうか。
A: 基本モデル及び最終モデルが原則として提出対象であり、共変量探索やモデル評価に用いたプログラムや出力ファイルは基本的には提出不要です。ただし、共変量探索やモデル評価のプロセスが複雑であり、これらのファイルを提出することが解析方法を理解する上で有用と申請者が考える場合等に、これらのファイルを提出することは可能です。
Q5-19:実務的通知3(2)ウ②母集団解析(モデルに基づくシミュレーションを含む。)について、主要な結果が出力されたファイルを提出することとされていますが、主要な結果が解析報告書に記載されていた場合でも主要な結果が出力されたファイルを提出する必要がありますか。
A: 主要な結果が解析報告書に記載されている場合に、別途主要な結果が出力されたファイルを提出する必要はありませんが、その旨を「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」に理由とともに記載してください。
Q5-20:実務的通知3(2)ウ②母集団解析(モデルに基づくシミュレーションを含む。)に、モデルに基づくシミュレーションを実施している場合は、シミュレーションに用いたプログラムをプログラム手順書とともに提出することが望ましいとあります。開発の過程で母集団解析モデルに基づいた、様々なシミュレーションが実施されますが、どのようなシミュレーションを提出することが望ましいのでしょうか。
A: シミュレーション結果を投与対象の選択や用法・用量の設定等の意思決定に用いた場合等には、当該シミュレーションは提出することが望ましいと考えられます。
Q5-20-1:Q5-20に関連して、Visual Predictive Checkに使用したプログラムやシミュレーション用に作成したデータセットは提出対象でしょうか。
A: モデル評価のために実施したシミュレーション(Visual Predictive Check等)関連の電子データやシミュレーションの過程で生成されるデータセット等は提出不要です。
Q5-20-2:(削除)
Q5-21:薬物動態・臨床薬理領域の解析ソフトウェアでは、使用するバージョンにより解析結果に差異が生じますが、審査の過程で解析結果を確認される際には、申請者が解析に用いたバージョンのソフトウェアを用意されるのでしょうか。申請者側で最新のバージョンを用いて解析する必要があるのでしょうか。
A: PMDAで解析を実施する際に、可能な限り申請資料と同じ解析環境で検討することが望ましいと考えていますが、常に同一の解析環境を用意することは現実的でありませんので、解析環境により解析結果に差異が生じることは把握した上で、PMDAが申請者と異なるソフトウェアや異なるバージョンのソフトウェアを用いて解析する場合もあると考えています。また、必ずしも申請者側で最新のバージョンを用いて解析する必要はないと考えています。
Q5-22:申請時に提出した申請電子データについて、PMDAで不明な点がある場合や、PMDAの解析環境ではプログラムが動作しなかった場合は、申請後に照会事項として対応を求められることがありますか。
A: データやプログラムの内容に関する照会事項や問合せは原則として行わないと考えておりますので、データセット定義書や解析仕様書、プログラム手順書等の各種説明文書の内容の充実を図っていただきたいと考えています。
Q5-23:PMDAでプログラムの修正が必要であった場合には、プログラムを修正の上、再提出する必要がありますか。
A: いいえ。プログラムの再提出の必要はありません。
Q5-24:母集団解析(モデルに基づくシミュレーションを含む。)で検討に用いていない変数も提出を求められることがあるのでしょうか。
A: 申請後に新たな変数を加えたデータセットの作成と提出を求めることは考えておりません。しかしながら、相談時には、例えば小児に対する用法・用量を検討するのであれば、年齢の変数は加えてデータセットを作成する等、議論になる場合もあると考えています。
Q5-25:PK及びPK/PDの統合解析のデータセットや生理学的薬物速度論モデル解析関連データの格納方法を教えてください。
A: [study id / iss / ise]フォルダ名を、実務的通知の別紙に示す「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様の取扱いについて(平成16年5月27日付け薬食審査発第0527004号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)別紙1」の改正に示す、CTD第5部のフォルダ名と同じ名称にして作成し、当該フォルダの下層に解析用のフォルダを作成し、格納してください。
Q5-26:同一試験内の複数時点(カットオフ)でPK解析を実施した場合、各時点のADaMデータセットはどのフォルダに格納すればよいか教えてください。
A: 例えば、有効性・安全性の解析が1回実施される期間中にPK解析を複数回実施される場合やPKデータ取得のタイミング等の理由により、有効性・安全性の解析とPK解析のタイミングが異なる場合等には、ADaMデータセットのファイル名を解析時期によって変える等して作成して、
[study id / iss / ise]¥analysis¥adam¥datasetsフォルダに格納することで差し支えありません。上記の方法で対応できない場合や試験全体で複数のカットオフで解析を実施する場合(例:中間解析と最終解析を実施して提出するような場合)には、評価上最も重要と考えられる解析時点のADaMデータセットは[study id / iss / ise]¥analysis¥adam¥datasetsフォルダに格納し、その他のADaMデータセットは「misc」フォルダに格納してください。評価上最も重要と考えられる解析時点についての相談や、提出の要否等については、治験相談において相談してください。また、データの格納方法に迷う場合には、申請電子データ提出確認相談において相談してください。
Q5-27:第 I 相試験、臨床薬理試験等の成績及び臨床薬理領域の解析に関し、CDISC標準以外の形式で作成した解析データセットに併せて提出するデータセット定義書は、決まった様式がありますか。また、データセット定義書は英語でもよいでしょうか。
A: 決まった様式はありません。申請者が作成したデータセット定義書をそのまま提出することで差し支えなく、データセット定義書は英語でも構いません。
Q5-28:技術的ガイド4.2.3.1に、解析に関する詳細情報が、解析データセット自体に含まれる場合には、その旨を明示することで差し支えない旨の記載がありますが、当該事項を記載することが推奨される文書があれば教えてください。
A: 提出をお願いしている解析仕様書等、申請時に提出する文書中に記載してください。なお、提出する解析計画書等に当該解析情報が含まれる場合にも、その旨を解析仕様書等に記載してください。また、申請電子データ提出確認相談及び新医薬品審査予定事前面談時には、「対面助言、証明確認調査等の実施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」への記載もお願いします。
Q5-29:技術的ガイド、別紙5のプログラム手順書を英語で提出することは可能ですか。
A: 可能です。
Q5-30:標準的な薬物動態解析を実施した臨床試験についてCDISC標準に準拠した電子データを提出する場合、臨床薬理領域の解析に関するAnalysis Results Metadataの提出対象となる解析の例を示してください。
A: 標準的な薬物動態解析を実施した場合には、薬物動態又は薬力学パラメータを用いた統計学的検討結果を示す表等が該当します。
Q5-31:実務的通知Q&Aの問11において、日本人と外国人の双方に対して実施された第I相試験及び基本的通知2.(2)イに掲げる資料以外の資料のうち標準的な薬物動態解析が実施された臨床試験について、必ずしも有効性及び安全性に関する解析データセットの提出を要しない場合があると記載されています。これらの試験の安全性評価に関して、臨床試験データ(SDTM等)を用いて、有害事象や臨床検査値データの単純な集計のみ実施されており、解析データセットの形式(ADaM等)に関わらず解析データセットが作成されていない場合、解析データセットを作成し提出することが必要となりますか。
A: これらの試験の安全性評価に関しては、臨床試験データ(SDTM等)を用いて、有害事象や臨床検査値データの単純な集計のみが実施されており、解析データセットが作成されていない場合は、解析データセットを提出する必要はありません。
Q5-32:技術的ガイド4.2.3.1項に関連して、薬物動態又は薬物動態/薬力学に関する解析仕様書に準じて提出すべき情報を含む資料として例示されているPhoenix Projects (*.phxproj)のText Outputについて、具体的にはどのファイルを提出すればよいですか。
A: Core outputファイルを提出してください。
Q5-33:薬物相互作用の検討を目的とした生理学的薬物速度論モデル解析に関する提出ファイルとして、解析報告書中で、申請薬物以外の薬物(以下「薬物A」とする。)の生理学的薬物速度論モデルを用いた解析を実施している場合、薬物Aの生理学的薬物速度論モデルに関するファイルも提出する必要はありますか。
A: はい、提出する必要があります。
基本的通知及び実務的通知に関する過去に発出した通知については、「次世代審査・相談体制について(申請時電子データ提出)」の「関連通知等」を参照ください。