救済業務委員会の概要
救済業務委員会は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)が行う業務運営に関し、学識経験者などから幅広く提言をいただくために設置された運営評議会のもとに、健康被害救済業務に関する専門的事項について提言をいただくため、設置されるものです。
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委嘱の内容
救済業務委員会の専門委員として参画し、健康被害救済業務に関する専門的事項について提言をいただきます。
任期
委嘱日から2年間です。
募集人数
2名
応募資格
次のいずれの条件も満たす方
- 満20歳以上の日本国内の在住の方
- 医薬品若しくは再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第9項に定めるもの)又は生物由来製品(同条第10項に定めるもの)若しくは再生医療等製品により、健康被害を受けたことのある本人又は配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の方
応募方法
機構が実施する健康被害救済制度の運営等について、提言・改善策等の意見を400~800字程度にまとめ、別紙様式(応募用紙及び提言・改善策等の意見)により郵送・FAX・電子メールのいずれかにより応募してください。
選考方法
機構に設置する救済業務委員会公募専門委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、応募者からご提出いただいた書類を次の基準により審査し、候補者を選出したのち、面接を実施したうえで、最終的に委嘱の決定をいたします。
【選考基準】
- 機構が実施する健康被害救済制度に関して、基本的な知識を有していること。
- 機構が実施する健康被害救済制度に関して、自らの経験に基づいた問題意識を持っていること。
- 機構が実施する健康被害救済制度に関して、建設的な意見を述べることができること。
- 意見が論理的で説得力があり、機構が実施する健康被害救済制度の運営に資するものであること。
- 任期期間中、平日の日中に開催する会議に出席できること。
選考結果の通知
選考の結果については、応募者本人に郵送して通知します。
応募期間
令和2年8月3日(月) ~ 令和2年9月2日(水)(必着)
その他(委員に選出された場合の委員出席謝金等)
- 委員会出席1日につき、所定の謝金が支給されます。
- 委員会の出席に際し、旅費が必要な場合は、機構旅費規程に基づき、旅費が支給されます。(※ご自宅及びご勤務先が東京23区外の場合支給)
- 委員会の議事、議事録及び提出資料は、原則として公表されます。
応募先
応募先
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 企画管理課
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
電話
03-3506-9460
FAX
03-3506-9439
電子メール
kaitou●pmda.go.jp
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