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健康被害救済業務

スモン患者に対する健康管理手当等の受託・貸付業務

 PMDAでは、裁判上の和解が成立したスモン(亜急性脊髄・視神経・末梢神経障害)患者に対して健康管理手当及び介護費用の支払業務を行っています。

手続きの流れ

手続きの流れ

健康管理手当の支払い

 昭和54年12月以降、関係製薬企業からの委託を受けて、スモン患者に対して健康管理手当の支払業務を行っています。
 物価スライドにより、令和5年5月分から健康管理手当の給付額(月額)が改定されました。


健康管理手当の給付額
(令和5年5月分からの給付額)

症度区分※ 給付額(月額)
症度 I~III 44,800円

 

(参考:令和5年4月分までの給付額)

症度区分※ 給付額(月額)
症度 I~III 43,500円

 

(令和5年5月現在)

※症度区分はスモン訴訟における鑑定によるものであり、その後の障害の程度に関わらず一定のものです。

介護費用の支払い

 昭和54年12月以降、関係製薬企業からの委託を受けて、スモン患者のうち症状の程度が症度IIIで超重症者及び超々重症者に該当する方々に対する介護費用の支払業務を行っています。
 また、昭和57事業年度以降、国からの委託を受けて、症状の程度が症度IIIで重症者に該当する方々(超重症者及び超々重症者を除く)に対する介護費用の支払業務を行っています。
 物価スライドにより令和5年5月分から超重症者及び超々重症者の介護費用の給付額(月額)が改定されました。
 

介護費用の給付額
(令和5年5月分からの給付額)

症度区分※ 給付額(月額)
症度III 重症者 (限度額)48,130円
超重症者 97,500円
超々重症者 162,100円

 

(参考:令和5年4月分までの給付額)

症度区分※ 給付額(月額)
症度III 重症者 (限度額)48,130円
超重症者 94,600円
超々重症者 157,200円

 

(令和5年5月現在)

※症度区分はスモン訴訟における鑑定によるものであり、その後の障害の程度に関わらず一定のものです。

スモン手帳について

 厚生労働省では、スモン患者の皆様が医療・福祉・介護等、多様なサービスや支援を必要に応じて適切に利用できるよう、これまで同省が都道府県に通知してきた内容など、患者の皆様が利用できる主な制度を掲載した「スモン手帳」を平成24年11月に作成し、配布しています。以下の画像をクリックすると同省の手帳に関するページにリンクしますので、ぜひ手帳の概要をご参照ください。

スモン手帳

※こちらの画像をクリックすると厚生労働省のホームページにつながります。

医療・福祉制度サービスハンドブックについて

 厚生労働省に設置された「スモンに関する調査研究班」では、スモン患者の皆様の身体状況や日常生活動作等を把握するための「スモン検診」を行ったり、療養に役立つパンフレットや小冊子などの情報をお送りしています。
 同研究班が「スモン患者さんが使える医療・福祉制度サービスハンドブック」を作成しました。以下の画像をクリックすると同省のハンドブックのページにリンクしますので、ぜひご参照ください。
  スモン患者さんが使える医療制度サービスハンドブック
※こちらの画像をクリックすると厚生労働省のホームページにつながります。

お問合せ先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部受託事業課
電話:03-3506-9414(直通)