独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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審査関連業務

先駆的医薬品等指定制度(先駆け審査指定制度)

先駆的医薬品・医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品指定制度について

1.1.制度の概要

 先駆的医薬品(体外診断用医薬品を含む)、先駆的医療機器及び先駆的再生医療等製品は、医薬品医療機器法に基づき、治療薬等の画期性、対象疾患の重篤性、対象疾患に係る極めて高い有効性などの条件に合致するものとして、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定するものです。 本制度は、先駆的医薬品等に指定されたものについて、薬事承認に係る相談・審査における優先的な取扱いの対象とするとともに、承認審査のスケジュールに沿って申請者における製造体制の整備や承認後円滑に医療現場に提供するための対応が十分になされることで、 更なる迅速な実用化を図るものです。PMDAでは、厚生労働省とともに本制度に取り組んでおります。
 なお、品目の指定に関しては、厚生労働省の担当部署にお尋ねください。

1.2.制度の背景

 2014年6月17日(平成26年)に、厚生労働省から、革新的医薬品等の実用化促進に向け、「先駆けパッケージ戦略」が公表されました。
 「先駆けパッケージ戦略」は、世界に先駆けて革新的医薬品等の実用化を図るため、基礎研究から臨床研究・治験、承認審査、保険適用、国際展開までの対策を一貫してパッケージで推進するものとされております。
 これを受けて、2015年度(平成27年度)より「先駆け審査指定制度」を厚生労働省とともに試行的に取り組んでまいりました。これを踏まえて、2019年(令和元年)の法改正により、新たに先駆的医薬品等が法制化され、新たに「先駆的医薬品等指定制度」として創設されました。

先駆け審査指定制度について(平成27年度~平成31年度まで試行的に実施)

 2015年度(平成27年度)より、試行的に先駆け審査指定制度を実施してきました(制度としての指定品目の公募は終了)。
 先駆け審査指定制度の対象品目一覧表

関連情報

3.1.先駆け総合評価相談

先駆的医薬品等指定制度、先駆け審査指定制度の対象品目に対する相談区分として、「先駆け総合評価相談」を設置しております。
先駆け総合評価相談の実施要綱等

3.2.関連通知

先駆的医薬品・医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品指定制度

先駆け審査指定制度(既に指定されたもののみ継続)