独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

拠出金の徴収

副作用拠出金

 医薬品等の副作用による健康被害者に対してPMDAが行う救済給付等の業務に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者等が納付した副作用拠出金をもって充てられています。
 この副作用拠出金は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき、各年4月1日において医薬品医療機器法の規定により許可医薬品等の製造販売業の許可を受けている方が、各年度、7月31日までにPMDAに申告・納付することとされています。
 副作用拠出金には、一般拠出金と付加拠出金があります。一般拠出金は、許可医薬品製造販売業者等が前年度の許可医薬品等の総出荷数量に応じて申告・納付するものであり、付加拠出金は、PMDAが前年度において副作用救済給付の支給を決定した者に係る疾病、障害又は死亡の原因となった許可医薬品等(原因許可医薬品等)の製造販売業者が、一般拠出金に加えて申告・納付するものです。

感染拠出金

 生物由来製品等を介した感染等による健康被害者に対してPMDAが行う救済給付等の業務に必要な費用は、許可生物由来製品製造販売業者等が納付した感染拠出金をもって充てられています。
 この感染拠出金は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき、各年4月1日において医薬品医療機器法の規定により許可生物由来製品等の製造販売業の許可を受けている方が、各年度、7月31日までにPMDAに申告・納付することとされています。
 感染拠出金には、一般拠出金と付加拠出金があります。一般拠出金は、許可生物由来製品製造販売業者等が前年度の許可生物由来製品等の総出荷数量に応じて申告・納付するものであり、付加拠出金は、PMDAが前年度において感染救済給付の支給を決定した者に係る疾病、障害又は死亡の原因となった許可生物由来製品等(原因許可生物由来製品等)の製造販売業者が、一般拠出金に加えて申告・納付するものです。