医薬部外品の製造販売にあたっては、品目ごとに厚生労働大臣の承認が必要となります。ただし、次の品目については、申請品目が告示の範囲内に該当する場合、承認権限が医薬部外品製造販売業許可の所在地の都道府県知事に委任されています。告示の範囲から外れた品目については厚生労働大臣が承認を行います。
厚生労働大臣の承認が必要な品目については、PMDAが審査を行っています。
申請の手続きについての詳細はこちらをご確認ください。
また、申請にあたって、簡易相談も受け付けています。簡易相談の詳細についてはこちらをご覧ください。
医薬部外品・化粧品を輸出される際の輸出証明については、こちらをご覧ください。