PMDAは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)に基づき、法人文書の開示を次の手順によって行います。
PMDAの保有する法人文書の開示請求はどなたでもすることが可能です。
PMDAの保有する法人文書の開示請求は、手数料が必要になります。PMDAの保有する法人文書1件につき300円です。開示請求書受理時に併せて徴収いたします。
PMDAは、開示請求のあった法人文書の検索を行います。
PMDAは、法人文書の開示決定を、法に基づき開示請求書を受理してから、原則として30日以内に行います。
PMDAは、開示決定通知書を開示請求者あてに郵送いたします。開示実施申出書を同封いたしますので、希望する開示方法を記入してPMDAへ提出してください。
開示請求者は、開示実施申出書を、開示決定通知書を受け取ってから30日以内にPMDAに提出する必要があります。PMDAが指定する開示方法の中から選択して、開示実施申出書を開示を希望する1週間前までにPMDAに届くように提出してください。
開示請求者が提出した開示実施申出書をPMDAが受理した後、開示実施日に希望する開示方法にて法人文書を開示いたします。なお、開示実施に先立ち、開示実施手数料を納めて頂きます。納付方法についてはPMDAより開示決定通知書により通知いたします。
閲覧は直接PMDAに来所する必要があります。交付の場合はPMDAに直接来所して法人文書を受取るか、郵送することも可能です。
法人文書の郵送を希望する場合は、開示決定通知書に記載されている郵送料分の郵便切手を開示実施申出書と一緒にPMDAに提出してください。PMDAで、開示実施申出書に記載されている住所に法人文書を郵送いたします。
開示請求者は、法人文書開示(不開示)決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、通知を受け取ってから3か月以内にPMDAに対して審査請求をすることができます。審査請求をする場合は書面で提出いただきますようお願いいたします。開示には部分開示を含みます。
PMDAは、開示請求者から提出された審査請求書を適法と認めたときは、(1)開示(不開示)決定通知を取り消して法人文書の開示を行うか、(2)情報公開・個人情報保護審査会へ諮問をするかどちらかを判断します。法人文書を開示する場合は、その旨を書面で通知するとともに、PMDAが開示可能な方法を提示して、その中から開示請求者が希望する方法で開示いたします。情報公開・個人情報保護審査会に諮問した場合は、開示請求者に対して諮問したことを書面で通知いたします。
PMDAの保有する法人文書に第三者の情報が含まれているため意見伺いを行い、当該第三者が開示に反対して審査請求を行った場合で、PMDAがこれを適法と認めたときは、開示請求者に法人文書の開示を行うことができません。この場合は、第三者から審査請求があったことについて開示請求者に書面で通知を行い、開示決定の執行停止を行います。併せて情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行います。
PMDAが情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、同審査会がこれに対する答申をしたときは、同審査会の答申を踏まえ、PMDAは開示(不開示)決定若しくは第三者からの審査請求について再決定を行い、開示請求者に書面で通知いたします。PMDAが法人文書を開示することになった場合は、開示可能な方法を提示して、その中から開示請求者が希望する方法で開示いたします。