法人文書の開示請求から開示までの流れ
PMDAは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)に基づき、法人文書の開示を次の手順によって行います。
1. 開示請求書の受理
PMDAの保有する法人文書の開示請求はどなたでもすることが可能です。
2. 開示請求手数料の受理
PMDAの保有する法人文書の開示請求は、手数料が必要になります。PMDAの保有する法人文書1件につき300円です。開示請求書受理時に併せて徴収いたします。
3. 法人文書の検索
PMDAは、開示請求のあった法人文書の検索を行います。
4. 開示決定
PMDAは、法人文書の開示決定を、法に基づき開示請求書を受理してから、原則として30日以内に行います。
5. 開示決定通知書の送付
PMDAは、開示決定通知書を開示請求者あてに郵送いたします。開示実施申出書を同封いたしますので、希望する開示方法を記入してPMDAへ提出してください。
6. 開示実施の申出の受理
開示請求者は、開示実施申出書を、開示決定通知書を受け取ってから30日以内にPMDAに提出する必要があります。PMDAが指定する開示方法の中から選択して、開示実施申出書を開示を希望する1週間前までにPMDAに届くように提出してください。
7.開示の実施
開示請求者が提出した開示実施申出書をPMDAが受理した後、開示実施日に希望する開示方法にて法人文書を開示いたします。なお、開示実施に先立ち、開示実施手数料を納めて頂きます。納付方法についてはPMDAより開示決定通知書により通知いたします。
留意事項
- PMDAの保有する法人文書の開示決定には、所定の審査手続きが必要となりますので、開示請求と同時に開示を実施することはできません。
PMDAに開示請求された法人文書が大量である場合や、第三者の情報が含まれているため意見伺いを行う必要がある場合など、30日以内に法人文書開示決定ができない場合があります。この場合は法に基づき、(1)30日間の開示期限延長を行い、60日以内に開示決定を行うか、(2)期限を定めて法人文書を分割して開示させていただく場合があります。これらの場合は別途書面にて通知させていただきます。また、必要に応じて、PMDAから、開示請求書に記載されている法人文書の開示請求内容について、電話等で補正を求める場合があります。 - PMDAに開示請求された法人文書が、他の独立行政法人等や行政機関から提供されたものである場合や正当な理由がある場合には、他の独立行政法人等や行政機関に事案を移送する場合があります。その場合には別途書面で開示請求者に通知いたします。
- PMDAにて法人文書開示審査が終わったら、開示請求者に開示決定通知書を郵送いたします。PMDAが保有する法人文書の開示可能な方法、場所及び期間を指定して郵送いたしますので、希望する開示方法を選択して開示実施申出書を記載してください。PMDAの保有する法人文書の開示には次の方法があります。
- 文書又は図画の閲覧(A3判以下)
- 文書又は図画を複写機により複写したものの交付(A3判以下)
- 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧(A3判以下)
- 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧
- 電磁的記録を用紙に出力したものの交付(A3判以下)
- 電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
- 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
閲覧は直接PMDAに来所する必要があります。交付の場合はPMDAに直接来所して法人文書を受取るか、郵送することも可能です。
法人文書の郵送を希望する場合は、開示決定通知書に記載されている郵送料分の郵便切手を開示実施申出書と一緒にPMDAに提出してください。PMDAで、開示実施申出書に記載されている住所に法人文書を郵送いたします。
- PMDAの保有する法人文書を開示する際に、第三者の情報が含まれているため、当該第三者に対して意見伺いを行った場合には、開示決定から開示実施日までの間に少なくとも4週間の期間を置かせていただきます。これは開示の実施前に当該第三者が争訟を提起する機会を確保し、当該第三者の権利利益の保護を図るためです。
- PMDAへの開示実施方法申出書の提出は、開示決定通知を受け取ってから30日以内に行う必要があります。30日以内にPMDAに提出できなかった場合は、開示実施期間中に病気療養中である(あった)などの特別な理由を除き、開示申出を辞退したものとして取扱うこととなります。
- PMDAに開示請求された法人文書が存在しない場合や、法に基づく存否の応答拒否を行った法人文書及び審査の結果、法人文書を開示できない場合は、開示請求者に不開示決定通知書を郵送いたします。不開示の場合はその理由を不開示決定通知書に記載いたします。
- PMDAに開示請求を行った場合には、PMDAが保有する法人文書の開示・不開示の決定に関係なく、開示請求手数料が必要となります。結果が不開示の場合でも開示請求手数料の返還は行いません。
審査請求について
1. 開示請求者からの審査請求
開示請求者は、法人文書開示(不開示)決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、通知を受け取ってから3か月以内にPMDAに対して審査請求をすることができます。審査請求をする場合は書面で提出いただきますようお願いいたします。開示には部分開示を含みます。
2. 開示請求者の審査請求を受けたPMDAの対応
PMDAは、開示請求者から提出された審査請求書を適法と認めたときは、(1)開示(不開示)決定通知を取り消して法人文書の開示を行うか、(2)情報公開・個人情報保護審査会へ諮問をするかどちらかを判断します。法人文書を開示する場合は、その旨を書面で通知するとともに、PMDAが開示可能な方法を提示して、その中から開示請求者が希望する方法で開示いたします。情報公開・個人情報保護審査会に諮問した場合は、開示請求者に対して諮問したことを書面で通知いたします。
3. 第三者からの審査請求
PMDAの保有する法人文書に第三者の情報が含まれているため意見伺いを行い、当該第三者が開示に反対して審査請求を行った場合で、PMDAがこれを適法と認めたときは、開示請求者に法人文書の開示を行うことができません。この場合は、第三者から審査請求があったことについて開示請求者に書面で通知を行い、開示決定の執行停止を行います。併せて情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行います。
4. 情報公開・個人情報保護審査会からの答申とこれを踏まえたPMDAの対応
PMDAが情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、同審査会がこれに対する答申をしたときは、同審査会の答申を踏まえ、PMDAは開示(不開示)決定若しくは第三者からの審査請求について再決定を行い、開示請求者に書面で通知いたします。PMDAが法人文書を開示することになった場合は、開示可能な方法を提示して、その中から開示請求者が希望する方法で開示いたします。