個人情報の開示請求から開示までの流れ
PMDAは、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)に基づき、個人情報の開示を次の手順によって行います。
1.開示請求書の受理
PMDAの保有する個人情報の開示請求はどなたでもすることが可能ですが、開示できるのは本人の情報のみです。
2.本人確認
PMDAは、開示請求書を受理する際に、本人若しくは本人の情報を開示請求できる法定代理人又は任意代理人であるかどうか、書類により確認を行います。
3.開示請求手数料の受理
PMDAの保有する個人情報の開示請求は手数料が必要になります。PMDAの保有する個人情報が記載されている法人文書1件につき300円です。開示請求書受理時に併せて徴収いたします。
4.個人情報の検索
PMDAは、開示請求のあった個人情報の検索を行います。
5.開示決定
PMDAは、個人情報の開示決定を、法に基づき開示請求書を受理してから、原則として30日以内に行います。
6.開示決定通知書の送付
PMDAは、開示決定通知書を開示請求者あてに郵送いたします。開示実施申出書を同封いたしますので、希望する開示方法を記入してPMDAへ提出してください。
7.開示実施の申出の受理
開示請求者は、開示実施申出書を、開示決定通知書を受け取ってから30日以内にPMDAに提出する必要があります。開示実施申出書を開示を希望する3日前までにPMDAに届くように提出してください。開示請求書提出時に開示希望日と開示方法を選択している場合で、PMDAがその希望日と開示方法で個人情報を開示できる場合は、開示実施申出書を改めて提出する必要はありません。
8.開示の実施
開示請求者が提出した開示実施申出書をPMDAが受理した後、開示実施日に希望する開示方法により個人情報を開示いたします。開示実施手数料は無料です。
留意事項
本人確認書類、記載方法及び手数料等に関する詳細については、下記PDFファイルをご覧ください。
保有個人情報開示請求書の説明(標準様式第1号-②)
審査請求について
1.開示請求者からの審査請求
開示請求者は、個人情報開示(不開示)決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、通知を受け取ってから3か月以内にPMDAに対して審査請求をすることができます。審査請求をする場合は書面で提出いただきますようお願いいたします。開示には部分開示を含みます。
2.開示請求者からの審査請求を受けたPMDAの対応
PMDAは、開示請求者から提出された審査請求書を適法と認めたときは、(1)開示(不開示)決定通知を取り消して個人情報の開示を行うか、(2)情報公開・個人情報保護審査会へ諮問をするかどちらかを判断します。個人情報を開示する場合は、その旨を書面で通知するとともに、PMDAが開示可能な方法を提示して、その中から開示請求者が希望する方法で開示いたします。情報公開・個人情報保護審査会に諮問した場合は、開示請求者に対して諮問したことを書面で通知いたします。
3.第三者からの審査請求
PMDAの保有する個人情報に第三者の情報が含まれているため意見伺いを行い、当該第三者が開示に反対して審査請求を行った場合で、PMDAがこれを適法と認めたときは、開示請求者に個人情報の開示を行うことができません。この場合は、第三者から審査請求があったことについて開示請求者に書面で通知を行い、開示決定の執行停止を行います。併せて情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行います。
4.情報公開・個人情報保護審査会からの答申とこれを踏まえたPMDAの対応
PMDAが情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、同審査会がこれに対する答申をしたときは、同審査会の答申を踏まえ、PMDAは開示(不開示)決定若しくは審査請求について再決定を行い、開示請求者に書面で通知いたします。PMDAが個人情報を開示することになった場合は、開示可能な方法を提示して、その中から開示請求者が希望する方法で開示いたします。