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PMDAにおける押印の取扱いについて(令和2年12月25日掲載)

  • 12月25日、厚生労働省において、規制改革実施計画を踏まえ、国民や事業者に対して押印等を求める手続きにおける国民や事業者等の押印等を不要とする省令改正が行われました。また、薬事関係省令の改正箇所等、施行に当たっての留意事項、これまで医薬・生活衛生局(旧生活衛生・食品安全部を除く。)が発出した通知等における押印等の取扱いを定める厚生労働省医薬・生活衛生局長通知も発出されています。
  • それを踏まえ、PMDAにおいても理事長通知及び実施細則の改正を行うとともに、理事長通知においてその内容及び取扱いをまとめておりますのでご参照ください。
   

(参考)

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PMDAにおける押印の取扱いについて(令和2年12月25日掲載)
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