独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

生物由来製品

厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品

(平成十五年五月二十日)
(厚生労働省告示第二百九号)

 医薬品医療機器法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十項及び第十一項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品を次のように定め、平成十五年七月三十日から適用する。

 厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品

一 医薬品医療機器法第二条第十項に規定する生物由来製品は、同条第一項から第四項までに規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、別表第一(PDF[190KB]Excel[25KB])に掲げるもの(専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(この告示において、日本薬局方に収められているものを含む。)を除く。)とする。
二 医薬品医療機器法第二条第十一項に規定する特定生物由来製品は、前号の生物由来製品のうち、別表第二(PDF[110KB]Excel[12KB])に掲げるものとする。

(平二六厚労告三七五・一部改正)
改正文 (平成二六年九月二六日厚生労働省告示第三七五号) 抄
平成二六年一一月二五日から適用する。