給付の種類
給付の種類 | 説明 |
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医療費 | 感染等による疾病の治療注1に要した費用(ただし、健康保険等による給付の額を差し引いた自己負担分)を実費補償するものです(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例による)。 |
医療手当 | 感染等による疾病の治療注1に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付されるものです(定額)。 |
障害年金 | 感染等により一定程度の障害の状態注2にある18歳以上の人の生活補償等を目的として給付されるものです(定額)。 |
障害児養育年金 | 感染等により一定程度の障害の状態注2にある18歳未満の人を養育する人に対して給付されるものです(定額)。 |
遺族年金 | 生計維持者が感染等により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付されるものです(定額。最高10年間を限度とする)。 |
遺族一時金 | 生計維持者以外の方が感染等により死亡した場合に、その遺族に対する見舞等を目的として給付されるものです(定額)。 |
葬祭料 | 感染等により死亡した方の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付されるものです(定額)。 |
注1:医療費・医療手当の給付の対象となるのは、感染等による疾病が「入院治療を必要とする程度」の場合です。入院治療を必要とする程度の感染後の発症予防治療を含みます。
注2:障害年金・障害児養育年金の給付の対象となるのは、感染等による障害の状態の程度が1級又は2級に相当する場合です。
備考
- 給付の対象となるのは、生物由来製品等を介した感染等による疾病に関するものであって、原疾患に関するものではありませんので、ご注意ください。
- 原因が生物由来製品等を介した感染等であるかどうか判断が付きかねる場合も請求することは可能です。
- 「障害年金と障害児養育年金」、「遺族年金と遺族一時金」をそれぞれ同時に請求することはできません。
給付額
(2024年4月1日現在 注)
給付の種類 | 区分 | 給付額 | |
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医療費 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 | ||
医療手当 | 通院の場合 (入院相当程度の通院治療を受けた場合) |
1ヶ月のうち3日以上 | 月額 38,900円 |
1ヶ月のうち3日未満 | 月額 36,900円 | ||
入院の場合 | 1ヶ月のうち8日以上 | 月額 38,900円 | |
1ヶ月のうち8日未満 | 月額 36,900円 | ||
入院と通院がある場合 | 月額 38,900円 | ||
障害年金 | 1級の場合 | 年額 2,966,400円 (月額 247,200円) |
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2級の場合 | 年額 2,373,600円 (月額 197,800円) |
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障害児養育年金 | 1級の場合 | 年額 927,600円 (月額 77,300円) |
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2級の場合 | 年額 741,600円 (月額 61,800円) |
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遺族年金 | 年金の支払は10年間 (ただし、死亡した本人が障害年金を受けたことがある場合、その期間が7年に満たないときは10年からその期間を控除した期間、その期間が7年以上のときは3年間) |
年額 2,594,400円 (月額 216,200円) |
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遺族一時金 | 7,783,200円 | ||
葬祭料 | 215,000円 |
注:
給付額は、給付事由発生月によって異なります。各時期ごとの具体的な給付額については、PMDAにご確認ください。
なお、年金(障害年金、障害児養育年金及び遺族年金)の支給対象期間は、請求のあった日の属する月の翌月分から支給されます。
また、遺族一時金及び葬祭料の給付額は、感染等により死亡した方の死亡年月における金額となります。
2024年3月31日までの給付の種類別給付額はこちらをご覧ください。