給付の種類 | 請求の期限 |
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医療費 | 医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内です。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。 |
医療手当 | 請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内です。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。 |
障害年金 | 請求期限はありません。 |
障害児養育年金 | 請求期限はありません。 |
遺族年金 | 死亡のときから5年以内<注>です。ただし、医療費、医療手当、障害年金または障害児養育年金の支給の決定があった場合には、その死亡のときから2年以内です。また、正当な理由があるときは、この限りではありません。 <注>遺族年金を受けることができる先順位者が死亡した場合にはその死亡のときから2年以内です。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。 |
遺族一時金 | 遺族年金と同じ。 |
葬祭料 | 遺族年金と同じ。 |