独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

請求期限

 給付の種類により、請求の期限が定められています。請求にあたっては、期限が過ぎていないかをご確認ください。

給付の種類 請求の期限
医療費 医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内です。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。
医療手当 請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内です。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。
障害年金 請求期限はありません。
障害児養育年金 請求期限はありません。
遺族年金 死亡のときから5年以内<注>です。ただし、医療費、医療手当、障害年金または障害児養育年金の支給の決定があった場合には、その死亡のときから2年以内です。また、正当な理由があるときは、この限りではありません。
<注>遺族年金を受けることができる先順位者が死亡した場合にはその死亡のときから2年以内です。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
遺族一時金 遺族年金と同じ。
葬祭料 遺族年金と同じ。

備考

  1. 生物由来製品等を介した感染等の被害により現在も入院中であり治療費を今後も支払う必要がある場合、まずは過去(ただし5年以内分)の支払いについて請求することが可能です。また、しばらく治療を続けた後に5年以内分の支払いについてまとめて請求することも可能です。
  2. PMDAによる請求書類の受理は、不備のない書類がPMDAに到着した日をもって行いますので、ご注意ください。