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健康被害救済業務

健康被害者等に対する精神面などに関する相談事業

 PMDAの保健福祉事業の一環として、医薬品の副作用及び生物由来製品を介した感染等により健康被害を受けた方及びそのご家族等に対し、精神面のケア及び福祉サービスに繋げる助言を行うことを目的として、相談事業を実施しています。

事業内容

副作用等により健康被害を受けた方等に対し、精神保健福祉士または社会福祉士の専門家による相談事業を行います。

相談事業対象者

 医薬品副作用被害救済制度における副作用救済給付、又は生物由来製品感染等被害救済制度における感染救済給付の支給決定を受けた者、保健福祉事業に参画されている者、及びそのご家族を対象者とします。

相談の方法

  相談を希望される方は、PMDAより配付いたします「精神面などに関する相談事業のご案内」に記載の、指定する電話番号(フリーダイヤル)に電話してください。なお受付日は、月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)となり、受付時間は、午前9時から午後5時までとなります。
 
  PMDAの精神保健福祉士または社会福祉士は、受給者等からの悩みや不安等について、丁寧に話を聞いた上で、必要なメンタルヘルスや福祉サービス利用のご案内などを行います(相談の秘密は厳守いたします)。

相談を希望される方

 相談を行うには「精神面などに関する相談事業のご案内」が必要となります。

  • 平成22年1月以降に救済給付の支給決定を受けた方に対しては、「支給決定通知書」を発送する際に、併せて、「ご案内」を同封いたします。
  • 現在、年金(障害年金、障害児養育年金、遺族年金)を受給されている方に対しては、「年金給付額及び支払予定日のお知らせ」を送付する際に「ご案内」を同封いたします。
  • 上記以外の対象者の方は、問い合わせ先にご連絡の上、「ご案内」をご請求ください。

問い合わせ先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部企画管理課
電話:03-3506-9460