独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

眼の障害の基準改正及び診断書・請求書等の様式変更について

 国民年金法施行令等の一部を改正する政令が公布され、令和4年1月1日から障害年金・障害児養育年金にかかる眼の障害の基準が改正されます。
 

眼の障害基準の改正(政令改正)

 視力の基準が「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更されるとともに、視野の基準が政令に規定されました。
 変更後の基準は以下のリンク先をご参照ください。
 医薬品副作用被害救済制度 障害の程度
 生物由来製品感染等被害救済制度 障害の程度

 

施行日

 令和4年1月1日

 

様式の変更

 この基準の改正にあわせて、診断書の様式が一部改正になるとともに、請求書、受診証明書等の様式が一部改正されました。
 変更後の様式は以下のリンク先をご参照ください。
 医薬品副作用被害救済制度 請求に必要な書類
 生物由来製品感染等被害救済制度 請求に必要な書類