独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

薬局開設者、店舗販売業者の皆様へ

  医薬品医療機器法及び医薬品医療機器法施行規則において、薬局開設者、店舗販売業者は「医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説」を掲示しなければならないと規定されていますので、ポスターをダウンロードしてご活用ください。

  薬袋用はA6サイズの制度説明です。ダウンロードしていただき、薬袋に貼付又は薬袋に同封するなど、患者様への救済制度周知にご活用ください。
健康被害救済制度ポスター ポスター薬袋用 医薬品副作用被害救済制度の制度説明 薬袋用

医薬品医療機器法

(薬局における掲示)

第9条の5
薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬局を利用するために必要な情報であって厚生労働省令で定める事項を、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。

(店舗における掲示)

第29条の4
店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該店舗を利用するために必要な情報であって厚生労働省令で定める事項を、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。

医薬品医療機器法施行規則

第15条の15、第147条の12
別表第1の2 第2
9 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説