独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

Q5 「日常生活が著しく制限される程度以上の障害」とは、どのようなものですか。

A5

 障害年金、障害児養育年金の支給対象となるのは、生物由来製品等を介した感染等による障害の状態が、日常生活の用を自分ですることができない程度の障害(1級)又は日常生活に著しい制限を受ける程度の障害(2級)にある場合です。
 障害の状態の程度については、別表「障害の程度」に基づいて判定されます。詳細は当該ページの記載をご覧ください。
 なお、障害の状態とは、症状が固定している状態又は症状が固定しないまま初診の日から1年6か月を経過した後の状態をいいます。