A15
感染救済給付業務に必要な費用は、救済給付の支給に要する費用などの事業費及び救済給付業務運営に必要な事務費の一切を含むもので、法律により生物由来製品等の製造販売業者から、各年度、PMDAに納付される拠出金が充てられるほか、事務費の二分の一相当額は、国庫補助されています。
生物由来製品感染等被害救済制度に関するQ&A
- Q1生物由来製品感染等被害救済制度はどういう目的で設けられたのですか。
- Q2「適正な使用」とは、具体的にどのような使用をいうのですか。
- Q3救済の対象となる健康被害とはどのようなものですか。
- Q4「入院を必要とする程度の医療」とは、具体的にどのような場合ですか。
- Q5「日常生活が著しく制限される程度以上の障害」とは、どのようなものですか。
- Q62次感染者なども救済給付の対象になりますか。
- Q7救済の対象とならない場合とは、どのような場合ですか。
- Q8感染救済給付の請求はどのようにするのですか。
- Q9感染救済給付の支給の可否等は、どのようにして決定されるのですか。
- Q10感染救済給付の種類や給付額はどのようになっていますか。
- Q11医療費はどのようなものを対象にしているのですか。
- Q12医療手当とはどのようなものですか。
- Q13感染救済給付を受けることができる人が死亡した場合はどうなりますか。
- Q14感染等被害救済制度の給付と他の社会保障給付との併給調整は、どのようになっているのですか。