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感染救済給付の対象となる健康被害は、平成16年4月1日以降(再生医療等製品については平成26年11月25日以降)に生物由来製品等を適正に使用したにもかかわらず、その製品が原因で感染等による疾病(入院を必要とする程度のもの(Q4参照))、障害(日常生活が著しく制限される程度以上のもの(Q5参照))及び死亡です。
また、ここでいう生物由来製品等とは、「医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定されている「生物由来製品」と「再生医療等製品」のことで、「生物由来製品」は、人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料として製造される医薬品などで厚生労働大臣が指定するものをいいます。
具体的には、生物由来製品には輸血で用いられる血液製剤や動物の心臓弁を用いた医療機器など様々なものがあります。
感染後の発症予防のための治療や2次感染者などのうち給付要件に該当するものも救済の対象となります(Q6参照)。
生物由来製品感染等被害救済制度に関するQ&A
- Q1生物由来製品感染等被害救済制度はどういう目的で設けられたのですか。
- Q2「適正な使用」とは、具体的にどのような使用をいうのですか。
- Q4「入院を必要とする程度の医療」とは、具体的にどのような場合ですか。
- Q5「日常生活が著しく制限される程度以上の障害」とは、どのようなものですか。
- Q62次感染者なども救済給付の対象になりますか。
- Q7救済の対象とならない場合とは、どのような場合ですか。
- Q8感染救済給付の請求はどのようにするのですか。
- Q9感染救済給付の支給の可否等は、どのようにして決定されるのですか。
- Q10感染救済給付の種類や給付額はどのようになっていますか。
- Q11医療費はどのようなものを対象にしているのですか。
- Q12医療手当とはどのようなものですか。
- Q13感染救済給付を受けることができる人が死亡した場合はどうなりますか。
- Q14感染等被害救済制度の給付と他の社会保障給付との併給調整は、どのようになっているのですか。
- Q15感染救済給付に必要な費用はどのようになっていますか。