A10
感染救済給付の種類は、次のとおりです。
1. 医療費
2. 医療手当
3. 障害年金
4. 障害児養育年金
5. 遺族年金
6. 遺族一時金
7. 葬祭料
それぞれの給付額は、別表「給付の種類と給付額」をご覧下さい。また、各給付の対象となる健康被害の内容、請求期限等は、「医療費等の請求手続き」をご覧下さい。
生物由来製品感染等被害救済制度に関するQ&A
- Q1生物由来製品感染等被害救済制度はどういう目的で設けられたのですか。
- Q2「適正な使用」とは、具体的にどのような使用をいうのですか。
- Q3救済の対象となる健康被害とはどのようなものですか。
- Q4「入院を必要とする程度の医療」とは、具体的にどのような場合ですか。
- Q5「日常生活が著しく制限される程度以上の障害」とは、どのようなものですか。
- Q62次感染者なども救済給付の対象になりますか。
- Q7救済の対象とならない場合とは、どのような場合ですか。
- Q8感染救済給付の請求はどのようにするのですか。
- Q9感染救済給付の支給の可否等は、どのようにして決定されるのですか。
- Q11医療費はどのようなものを対象にしているのですか。
- Q12医療手当とはどのようなものですか。
- Q13感染救済給付を受けることができる人が死亡した場合はどうなりますか。
- Q14感染等被害救済制度の給付と他の社会保障給付との併給調整は、どのようになっているのですか。
- Q15感染救済給付に必要な費用はどのようになっていますか。