A13
医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料を受けることのできる人が死亡した場合に、その死亡した人に支給すべき感染救済給付で、まだその人に支給していなかったものがあるときは、その人と生計を同じくしていた遺族のうち最優先順位の人がその支給を請求することができます。
この未支給の救済給付を請求することができる場合は次のとおりです。
1. 請求することができる人が未請求のまま死亡した場合
2. 請求中に死亡した場合
3. 支給決定後に死亡した場合
ただし、1.の場合においては、障害年金、障害児養育年金、遺族年金についての未支給の救済給付はありません。
なお、未支給の救済給付を受けることができる同順位者が二人以上いるときは、その一人が行った請求は、全員のためその全額につき行ったものとみなされ、その一人に対して行った支給は、全員に対して行ったものとみなされます。
生物由来製品感染等被害救済制度に関するQ&A
- Q1生物由来製品感染等被害救済制度はどういう目的で設けられたのですか。
- Q2「適正な使用」とは、具体的にどのような使用をいうのですか。
- Q3救済の対象となる健康被害とはどのようなものですか。
- Q4「入院を必要とする程度の医療」とは、具体的にどのような場合ですか。
- Q5「日常生活が著しく制限される程度以上の障害」とは、どのようなものですか。
- Q62次感染者なども救済給付の対象になりますか。
- Q7救済の対象とならない場合とは、どのような場合ですか。
- Q8感染救済給付の請求はどのようにするのですか。
- Q9感染救済給付の支給の可否等は、どのようにして決定されるのですか。
- Q10感染救済給付の種類や給付額はどのようになっていますか。
- Q11医療費はどのようなものを対象にしているのですか。
- Q12医療手当とはどのようなものですか。
- Q14感染等被害救済制度の給付と他の社会保障給付との併給調整は、どのようになっているのですか。
- Q15感染救済給付に必要な費用はどのようになっていますか。