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独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

Q13 感染救済給付を受けることができる人が死亡した場合はどうなりますか。

A13

 医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料を受けることのできる人が死亡した場合に、その死亡した人に支給すべき感染救済給付で、まだその人に支給していなかったものがあるときは、その人と生計を同じくしていた遺族のうち最優先順位の人がその支給を請求することができます。

 この未支給の救済給付を請求することができる場合は次のとおりです。

1. 請求することができる人が未請求のまま死亡した場合
2. 請求中に死亡した場合
3. 支給決定後に死亡した場合

 ただし、1.の場合においては、障害年金、障害児養育年金、遺族年金についての未支給の救済給付はありません。
 なお、未支給の救済給付を受けることができる同順位者が二人以上いるときは、その一人が行った請求は、全員のためその全額につき行ったものとみなされ、その一人に対して行った支給は、全員に対して行ったものとみなされます。