独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

Q4 救済の対象となる健康被害とはどのようなものですか。

A4

 生物由来製品等を介した感染等による入院を必要とする程度の医療とは、基本的には入院が行われた場合ですが、必ずしも入院された場合に限定されるものではなく、入院治療が必要であるが、諸事情によりやむを得ず入院相当の治療を外来通院により行われているときには、救済の対象になる場合があります。
 なお、入院している場合であっても、生物由来製品等を介した感染等による疾病だけをみると入院治療を必要とする程度であると認められないときは、救済の対象になりません。