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感染救済給付の請求は、健康被害を受けた本人(死亡された場合はその遺族のうち最優先順位の方)が請求書に診断書などの必要な書類を添えてPMDAに直接行うことになっています。
生物由来製品等を介した感染等による健康被害者の救済には、発現した症状及び経過とその原因とみられる生物由来製品等との因果関係等を検討できる資料が必要です。そのため、医師の診断書、投薬・使用証明書をPMDAに提出していただくことが必要になりますので、診断書等の作成について担当医師にお願いしてください。感染等の治療を行った病院が2か所以上の場合は、それぞれの病院の担当医師に診断書を作成していただくことが必要です。
また、診断書は、感染救済給付の種類及び発生した症状により様式が異なっており、それぞれの種類、症状に応じたものが必要となります。
なお、請求書、診断書などの用紙はPMDAに備えてあり、健康被害を受けた本人やご家族からの申し出に応じて無料でお送りいたしますが、「請求に必要な書類」から様式をダウンロードして入力することで書類を作成することができます。是非ご活用ください。
生物由来製品感染等被害救済制度に関するQ&A
- Q1生物由来製品感染等被害救済制度はどういう目的で設けられたのですか。
- Q2「適正な使用」とは、具体的にどのような使用をいうのですか。
- Q3救済の対象となる健康被害とはどのようなものですか。
- Q4「入院を必要とする程度の医療」とは、具体的にどのような場合ですか。
- Q5「日常生活が著しく制限される程度以上の障害」とは、どのようなものですか。
- Q62次感染者なども救済給付の対象になりますか。
- Q7救済の対象とならない場合とは、どのような場合ですか。
- Q9感染救済給付の支給の可否等は、どのようにして決定されるのですか。
- Q10感染救済給付の種類や給付額はどのようになっていますか。
- Q11医療費はどのようなものを対象にしているのですか。
- Q12医療手当とはどのようなものですか。
- Q13感染救済給付を受けることができる人が死亡した場合はどうなりますか。
- Q14感染等被害救済制度の給付と他の社会保障給付との併給調整は、どのようになっているのですか。
- Q15感染救済給付に必要な費用はどのようになっていますか。