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生物由来製品等を介した感染等による健康被害者または、そのご家族からPMDAに提出された請求書や診断書をもとに、その健康被害が生物由来製品等を介した感染等によるものかどうか、生物由来製品等が正しく使用されたかどうかなどの医学的・薬学的判断について、PMDAから厚生労働大臣に判定の申出を行い、厚生労働省の薬事審議会(副作用・感染等被害判定部会)で審議され、厚生労働大臣の判定結果をもとにPMDAにおいて感染救済給付の支給の可否を決定します。
なお、請求された方には、PMDAからその結果を文書でお知らせします。
生物由来製品感染等被害救済制度に関するQ&A
- Q1生物由来製品感染等被害救済制度はどういう目的で設けられたのですか。
- Q2「適正な使用」とは、具体的にどのような使用をいうのですか。
- Q3救済の対象となる健康被害とはどのようなものですか。
- Q4「入院を必要とする程度の医療」とは、具体的にどのような場合ですか。
- Q5「日常生活が著しく制限される程度以上の障害」とは、どのようなものですか。
- Q62次感染者なども救済給付の対象になりますか。
- Q7救済の対象とならない場合とは、どのような場合ですか。
- Q8感染救済給付の請求はどのようにするのですか。
- Q10感染救済給付の種類や給付額はどのようになっていますか。
- Q11医療費はどのようなものを対象にしているのですか。
- Q12医療手当とはどのようなものですか。
- Q13感染救済給付を受けることができる人が死亡した場合はどうなりますか。
- Q14感染等被害救済制度の給付と他の社会保障給付との併給調整は、どのようになっているのですか。
- Q15感染救済給付に必要な費用はどのようになっていますか。