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生物由来製品等を介して感染被害を受けた方(1次感染者)が、生物由来製品等により感染していたことを知らずに配偶者や子供などに同じ感染症の被害を及ぼした場合などでは給付の対象になります。事例によって請求に必要な書類が異なりますので、請求される前にあらかじめPMDAへお問い合わせ下さい。
生物由来製品感染等被害救済制度に関するQ&A
- Q1生物由来製品感染等被害救済制度はどういう目的で設けられたのですか。
- Q2「適正な使用」とは、具体的にどのような使用をいうのですか。
- Q3救済の対象となる健康被害とはどのようなものですか。
- Q4「入院を必要とする程度の医療」とは、具体的にどのような場合ですか。
- Q5「日常生活が著しく制限される程度以上の障害」とは、どのようなものですか。
- Q7救済の対象とならない場合とは、どのような場合ですか。
- Q8感染救済給付の請求はどのようにするのですか。
- Q9感染救済給付の支給の可否等は、どのようにして決定されるのですか。
- Q10感染救済給付の種類や給付額はどのようになっていますか。
- Q11医療費はどのようなものを対象にしているのですか。
- Q12医療手当とはどのようなものですか。
- Q13感染救済給付を受けることができる人が死亡した場合はどうなりますか。
- Q14感染等被害救済制度の給付と他の社会保障給付との併給調整は、どのようになっているのですか。
- Q15感染救済給付に必要な費用はどのようになっていますか。