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独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

Q1 生物由来製品感染等被害救済制度はどういう目的で設けられたのですか。

A1

 医薬品、医療機器及び再生医療等製品は、今日医療上必要不可欠なものとして国民の生命、健康の保持増進に大きく貢献していることは改めて言うまでもありません。
 他方、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の中でも人や動物など、生物に由来するものを原料や材料とした生物由来製品や再生医療等製品(以下「生物由来製品等」という。)については、最新の科学的な知見に基づいた安全対策が講じられたとしても、ウィルスなどの感染の原因になるものが入り込むおそれを完全になくすことはできません。
 また、これらの健康被害について、民法ではその賠償責任を追及することが難しく、たとえ追求することができても、多大な労力と時間を費やさなければなりません。
 生物由来製品感染等被害救済制度は、生物由来製品等を適正に使用(Q2参照)したにもかかわらず発生した感染等による健康被害者に対して各種の感染救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的とし、平成16年4月1日に創設されました(再生医療等製品については、平成26年11月25日以降より適用)。