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独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

Q1 救済制度はどういう目的で設けられたのですか。

A1

 医薬品及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)は、今日医療上必要不可欠なものとして国民の生命、健康の保持増進に大きく貢献していることは改めて言うまでもありません。
 他方、医薬品等は有効性と安全性のバランスの上に成り立っているものであり、副作用の予見可能性には限度があることなど医薬品等のもつ特殊性から、その使用に当たって万全の注意を払つでもなお発生する副作用を完全に防止することは、現在の科学水準をもってしても非常に困難であるとされています。
 また、これらの健康被害について、民法ではその賠償責任を追及することが難しく、たとえ追及することができても、多大の労力と時聞を費やさなければなりません。
 医薬品副作用被害救済制度(以下「副作用被害救済制度」という。)は、医薬品等を適正に使用(Q2参照)したにもかかわらず発生した副作用による健康被害者に対して各種の副作用救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的とし、昭和55年に創設されました(再生医療等製品については、平成26年11月25日以降より適用)。