副作用救済給付の対象にならない場合は、次のとおりです。
予防接種法に基づく予防接種を受けたことによるものである場合(別の公的救済制度があります。)
(なお、任意に予防接種を受けたことによる健康被害は対象になります。)
医薬品等の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合
救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品等を使用したことによる健康被害で、 その発生が予め認識されていた等の場合
対象除外医薬品による健康被害の場合(Q6参照)
医薬品等の副作用のうち健康被害が入院治療を要する程度ではない場合や日常生活が著しく制限される程度の障害でない場合、請求期限が経過した場合、医薬品等の使用目的・方法が適正であったとは認められない場合