独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

Q8 副作用救済給付の請求はどのようにするのですか。

A8

 副作用救済給付の請求は、健康被害を受けた本人(死亡した場合はその遺族のうち最優先順位の人)が請求書に診断書などの必要な書類を添えてPMDAに直接行うことになっています。
 医薬品等の副作用による健康被害者の救済には、発現した症状及び経過とその原因とみられる医薬品等との因果関係等を検討できる資料が必要です。そのため、 医師の診断書、投薬・使用証明書をPMDAに提出していただくことが必要になりますので、診断書等の作成について担当医師にお願いして下さい。 副作用の治療を行った病院が2か所以上の場合は、それぞれの病院の担当医師に診断書を作成していただくことが必要です。
 また、診断書は、副作用救済給付の種類及び発生した副作用の症状により様式が異なっており、それぞれの種類、症状に応じたものが必要となります。
 なお、請求書、診断書などの用紙はPMDAに備えてあり、健康被害を受けた本人やご家族からの申し出に応じて無料でお送りいたしますが、「請求に必要な書類」から様式をダウンロードして入力することで書類を作成することができます。是非ご活用ください。